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改正2.「基礎控除」が48万円→58万円に変更
対象者:収入のあるほぼすべての人
基礎控除額は、合計所得額2350万円(給与収入2545万円)以下の人を対象として、一律48万円から58万円へ10万円の引き上げ。さらに特例として合計所得に応じ、+37万円、+30万円、+10万円、+5万円と段階的な加算があります(図表3参照)。
この特例は、合計所得132万円超655万円以下の場合は、2026年までの限定的な加算。一方、合計所得132万円以下の場合は、恒久的な加算で、控除額が約2倍と大幅にアップします。
この改正により、年収500万円(合計所得360万円)なら2万円の減額になります。なお、2025年分は、年末調整・確定申告時点で還付が行われます。
年収500万円の場合、確定申告すれば「2万円」の還付が受けられる
2つ目は「基礎控除額の引き上げ」。これは収入のあるほぼすべての人に影響がある改正内容になります。合計所得2350万円以下の場合、控除額が一律48万円から58万円に増額。さらに、合計所得665万円以下の場合は、特例として控除額の加算があります。
特に、合計所得132万円以下場合は、95万円(58万円+37万円)と大幅にアップしています。この加算額は、合計所得に応じて、4段階に変動し(図表4参照)例えば年収500万円(合計所得360万円)の場合、基礎控除額48万円から68万円と20万円の引き上げです。これにより、2万円の減税になります。
なお、この2つの控除額の引き上げは年末調整・確定申告によって適用されます。会社員の場合、所得税は毎月の給与から天引きされていますが、2025年分は、改正前の控除額で天引きされます。そのため、年末調整・確定申告で調整し、払い過ぎた税金を還付されることになります。
つまり、年末調整をしない人は、確定申告で取り戻す必要があります。特に、年の途中で仕事を辞めた人は注意しましょう。


