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課税庁の主張──「生活の本拠」は日本
東京国税局は、次のような事情を根拠に、長男の住所は日本国内にあると判断しました。
具体的には、長男が租税回避を目的として香港に渡航したこと、帰国後は家族が居住する国内の自宅に頻繁に起居していたこと(本件滞在期間中、4日に1日以上国内の自宅に起居していたこと)、香港では具体的な業務にほとんど従事していなかったことなどです。
これらの事情を総合し、国税局は、長男の「生活の本拠」は日本にあるとして、国外居住者であるとの主張を否定しました。
東京地裁の判断──課税は困難
これに対し、東京地裁は課税庁の主張を退けました。
判決では、長男が香港法人の代表者として現実に業務に従事しており、贈与税の負担回避のみを目的として香港に滞在していたとまでは認定できないと判断しています。
また、仮に香港での業務内容が限定的であったとしても、現実に香港を拠点として生活していた以上、国外居住者であること自体を否定することはできないとしました。
東京地裁は、次のように述べています。
