(※写真はイメージです/PIXTA)

アパートの賃貸経営を行う場合、まずは金融機関から借り入れを行って物件を購入するのが一般的です。しかしこのような場合、借入れのある収益物件を残して所有者が亡くなると、起こり得るのが「負債をめぐる兄弟間の相続トラブル」です。果たして回避することはできるのでしょうか? 不動産と相続を専門に取り扱う、山村法律事務所の山村暢彦弁護士が解説します。

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負債をめぐる兄弟間のトラブル回避策

一言でいうと、このようなトラブルを防ぐには「遺言書作成が必須」といえます。遺言書を作成しておけば、遺留分等の分け方に不満が残った場合の係争は残りますが、基本的にはアパートの所有が誰かを確定することができます。

 

すなわち、所有権の帰属が決まり、賃料収入から融資の返済ができることになります。これは融資の返済の観点からだけではなく、アパート事業の運営の継続のためにも遺言書は必須なのです。

 

たとえば、遺産分割で係争中に、アパートから退去者が出たとします。通常は、クリーニングなど原状回復をかけて、新しい入居者を決めなければなりませんが、遺産分割でいがみあっていると全員の同意が取れないケースがあります。そうすると、新規の入居者募集ができず、余計にアパートの収益が減ってしまうという事態に陥ってしまいます。

 

つまり、アパート経営を行っている以上は、遺言書で確定的に不動産の所有権を定めておかないと、①金融機関のローン返済と、②入退去等のアパート経営という2点の観点から、トラブルが生じてしまうので、注意が必要です。

「相続対策」まで準備するのがアパート経営者の責任

相続対策までは考えていないというアパート経営者の方からよく聞くのは、「資産を残すのだから、あとは残っている人でうまくやってくれ!」という声です。ただ、この声には若干の無責任さがあるのではと思います。

 

仮に、会社経営をやっていた方から「会社を残すから後は好きにやってくれ」と聞くとどうでしょう。「ちゃんと引継ぎやってくれよ!」といわれてしまってもおかしくはありません。

 

アパート経営も同じなのです。どうしても「不動産投資」という言葉から、事業として考えていない方が多々いらっしゃるのですが、あくまで「不動産投資」というのは、「大家業」「不動産賃貸業」という事業なのです。

 

そのため、今回ご紹介したように、少なくとも金融機関のローン返済と入退去等の事業継続という観点から、必要な引継ぎ、すなわち遺言書の対策は必須ではないかと思うのです。

 

近年では、融資の際に団体生命信用保険を付して、所有者が死亡すると借金が残らないという保険を付しているケースもあります。しかし、この保険はすべての物件につけられるわけではなく、実際は相続対策ができていない物件がほとんどです。遺言書に加えて、この団体生命信用保険についても見直してみるとよいと思います。

 

 

山村 暢彦

山村法律事務所

弁護士

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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