海外持ち株会社の譲渡価額をめぐりパナソニックと課税庁が対立…訴訟が示した課税庁の“国内志向”、調査官に求められる国際感覚の必要性【国際税理士が解説】

海外持ち株会社の譲渡価額をめぐりパナソニックと課税庁が対立…訴訟が示した課税庁の“国内志向”、調査官に求められる国際感覚の必要性【国際税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

パナソニックが海外持株会社の再編に伴い、アメリカ子会社の株式をオランダ子会社へ譲渡した際、その譲渡価額をめぐって東京国税局と対立しました。争点となったのはDCF法による企業価値評価、とりわけ「余剰資金」の扱いです。本件訴訟では東京地方裁判所が国側全面敗訴の判決を下し、国税局の国際税務に対する理解不足が浮き彫りになりました。本稿では、この訴訟が示した課題と、今後ますます増える国際税務事案への向き合い方を考察します。

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パナソニックの海外再編が発端に

パナソニックは、海外に保有していた持株会社機能をオランダ子会社へ統合するため、アメリカ子会社の株式を譲渡しました。問題となったのは、その譲渡価額です。東京国税局は「価額が低すぎる」として否認し、パナソニックはこれを不服として国税不服審判所に申し立てました。

 

不服審判所は裁判官、検察官、弁護士、税理士、国税局OBなどで構成されていますが、私は同審判所を「第二の税務署」と呼んでいます。多くの納税者はここで力尽きますが、パナソニックほどの企業となれば勝算を見込んで訴訟に踏み切ります。

地裁は国側全面敗訴…国税局の主張は合理性を欠くと判断

本件訴訟では、東京地方裁判所民事3部(篠田賢治裁判長)が国側全面敗訴の判決を下しました。その背景には、国税局が国内的な視点にとどまり、国際税務の実態を正しく理解していないという構造的問題がありました。

 

争点となった中心は、DCF(Discounted Cash Flow)法で企業価値を算定する際の「余剰資金」の取り扱いです。DCF法では、将来得られるキャッシュフローを予測し、その不確実性を割引率に織り込み現在価値を求めます。このなかで、事業運営に必要な資金を超える余剰資金の扱いは企業価値を左右する重要項目です。

 

東京国税局はCMS(資金一元管理システム)の預け金をすべて余剰資金と判断しました。一方、パナソニックは海外事業には偶発債務や突発的な資金需要があるとして、CMS預金のうち1億9,770万ドルは事業資金であると主張しました。

CMS資金の「自動集約」性に着目した地裁

地裁はパナソニックの主張を支持しました。アメリカ子会社が航空機ビジネスを行ううえで、買掛金の支払い、棚卸資産の維持、突発的な資金需要に備えるために現金を保有する必要性は高いと判断したためです。

 

さらに、CMS口座に集まった資金は事業・非事業に関わらずオートスイープにより自動的に集約されたものであり、それを全額余剰資金とみなす国税局の主張には合理性がないと切り捨てました。1つの口座に資金が集まることと、同じ目的で使用されることは同義ではないという明確な指摘です。

海外ビジネスのリスクを読み違えた国税局

地裁がパナソニックの主張を採用した背景には、海外事業特有のリスクへの理解があります。海外では、アメリカでさえ突如として関税が引き上げられたり、SNS企業が巨額訴訟を受けたりと、不測の事態が日常的に起こります。日本のように、法案審議から施行まで長い時間がかかる環境とは大きく異なります。

 

国際ビジネスに直面する企業は、こうした不確実性に備えて手元資金を厚く持つ必要があり、その点を理解せず画一的に判断した国税局の姿勢が判決の結果に直結しました。

税務現場に求められる「国際感覚」

筆者は税務調査で海外事例に触れることが多いのですが、税務職員の海外知識の乏しさに落胆することがあります(もちろん全員ではありません)。今回の裁判は、国税当局が国際税務の知識を強化しない限り、誤った判断が今後も繰り返されることを示しています。

 

語学力だけでなく、海外の制度・商習慣・ビジネス環境を理解することは、職務遂行だけでなく、将来どんなキャリアを選んでも必ず役立ちます。

増え続ける国際税務案件にどう向き合うか

グローバルな事業再編や海外M&A、タックスヘイブン対策など、日本企業を取り巻く国際税務環境は急速に複雑化しています。国税当局が従来どおり国内中心の発想にとどまり続ければ、海外事例に対応できず、誤認や過剰な否認が増えるリスクがあります。

 

今回のパナソニック訴訟は、国税局が国際感覚を身につける必要性を強く突きつける事例となりました。

 

奥村 眞吾
税理士法人奥村会計事務所
代表

 

 

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