別れた妻との間に2人の子を持つ40代男性、「財産は、新しい妻とその連れ子2人+生まれた実子に残したい」…どんな方法があるか?【司法書士が解説】

別れた妻との間に2人の子を持つ40代男性、「財産は、新しい妻とその連れ子2人+生まれた実子に残したい」…どんな方法があるか?【司法書士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

近年では、離婚や再婚が珍しくなくなりましたが、一方で、相続関係が複雑になるため、注意が必要になるケースもあります。離婚経験のある男性は、自分の財産を現在同居している家族に残したいと考えています。どのような方法があるのでしょうか。相続問題に詳しい、司法書士法人近藤事務所・代表司法書士の近藤崇氏が解説します。

有効なのは「遺言書」、大切な家族のために生前から準備を

子どもが複数人いる場合においては、やはり「遺言書」が有効な対策であることに変わりがありません。

 

自分の死後において、自らの相続手続きを自分で行うことは不可能です。死後、大切な家族に争いの火種を残すか、それとも極力争いのリスクを少なくする施策を取るか。家族のことを思うなら、生前に多少の労を厭わず、何かしらの手続きを行うことが望ましいといえます。

 

 

*本件は個人情報保護のため、内容は一部改変を加えています。

 

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

 

 

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