離婚後の高齢女性を支える制度はあるのか?
高齢女性が離婚後に直面するのは、住まい・生活費・医療・孤独といった多重の課題です。年金は、国民年金のみであれば満額でも月69,308円(2025年度)にとどまります。
夫が厚生年金の被保険者で、婚姻期間中に厚生年金に加入していた場合には、離婚時に婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分けることができる『年金分割制度』の対象となる可能性があります。制度には、夫婦で按分割合を合意する『合意分割』と、配偶者が第3号被保険者だった期間について配偶者の合意がなくても分割できる『3号分割』があります。なお、請求には離婚後2年以内という期限があり、合意が得られない場合には家庭裁判所で按分割合を定める調停や審判を申し立てる必要があります。
また、高齢単身者が住まいを探す際には、「連帯保証人」や「高齢ゆえの入居拒否」などの壁にも直面します。最近では自治体による住宅支援や、NPOによる高齢女性向けシェアハウス支援も始まっていますが、地域差が大きく、十分に整っているとは言えないのが現状です。
妹との同居生活は、気を使うこともありますが、少なくとも“緊張感のない毎日”が何よりの安心だといいます。
「一緒にテレビを見て笑えるって、こんなにありがたいことなんですね。夫といた頃は、一緒に食卓に座っても、ずっと無言でしたから」
離婚後、子どもたちとは距離が縮まり、「お母さん、前より楽しそう」と言われることもあるそうです。
「離婚したことに後悔はありません。ただ、もっと早く自分を大事にしてもよかったのかもしれませんね」
「夫に我慢すればいい」「歳をとってから別れても暮らせない」——そうした思い込みが、高齢女性の離婚を難しくしている一因でもあります。しかし、社会資源や支援制度は少しずつ整備されつつあります。
妹や親族に頼れるかどうかはケースバイケースですが、「誰かに助けを求める」「誰かと暮らす」という選択肢を、自分自身に許すことが、新しい人生の第一歩になるのかもしれません。
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