後継者は長男、娘には現金…経営者の相続を円満にする法人保険の活用法【公認会計士が解説】

後継者は長男、娘には現金…経営者の相続を円満にする法人保険の活用法【公認会計士が解説】
(画像はイメージです/PIXTA)

社長が突然亡くなってしまうと、会社の経営だけでなく、ご家庭の相続も大きく混乱してしまいます。後継者である長男に株式を引き継がせたい一方で、長女や二女にも公平に遺産を分けたい――。そんな経営者の悩みを解決する方法のひとつが、法人契約による「長期平準定期保険」と「終身保険」です。老後資金と相続資金をバランスよく準備し、万一の際にも“もめない相続”を実現する具体的な活用法を公認会計士の岸田康雄氏が解説します。

退職金の「経費算入限度額」を計算

仮に社長が健康に働き続け、70歳で引退する場合、退職金はいくら受け取れるのでしょうか。退職金の経費算入限度額は次の式で算定されます。

 

退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

 

社長の功績倍率を3倍とし、報酬月額100万円、勤続年数35年とすれば、

 

100万円 × 35年 × 3倍 = 約1億円

 

が、経費に入れられる退職金の目安となります。

相続資金のための「終身保険」

相続資金を準備するには「終身保険」が有効です。終身保険は、どれだけ長生きしても必ず死亡保険金が支払われるため、後継者以外の相続人に対する分配資金として活用できます。

 

たとえば、長男が会社を継ぎ、長女と二女に対しては相続資金として5,000万円を用意したい場合、この金額を終身保険で確保します。

 

保険は退職時に法人契約から個人契約へ名義変更し、「現物支給の退職金」として取り扱います。こうして社長個人が保険契約を引き継ぎ、相続時にはその保険金をもとに遺産を分配する仕組みです。

 

また、保険金を長男が受け取り、そこから長女と二女に分け与える形を「代償分割」と呼びます。これにより、株式は長男へ集中させつつ、他の相続人への公平な分配も実現できます。

老後資金のための「長期平準定期保険」

一方、老後の生活資金は「長期平準定期保険」で備えます。

 

契約者と受取人を会社、被保険者を社長とし、支払った保険料の約4割が経費として認められるのが特徴です。保険金額は終身保険より約2割大きく、解約返戻金を退職金として受け取ることで、老後資金として活用できます。

 

たとえば、終身保険で相続資金5,000万円、長期平準定期保険で解約返戻金5,000万円を準備すれば、引退時には「現金5,000万円+保険契約5,000万円」のバランスの取れた形になります。

「老後資金」と「相続資金」の準備

事業承継は、単に会社を引き継ぐだけでなく、社長自身の老後資金と、家族の相続資金をどう準備するかという総合的な設計です。

 

法人保険を活用し、

 

・終身保険で「相続資金」を確保

・長期平準定期保険で「老後資金」を準備

 

この2本柱で備えることで、万一の際にも会社と家族の双方が混乱することなく、円滑な事業承継が可能になります。

 

岸田 康雄
公認会計士/税理士/行政書士/宅地建物取引士/中小企業診断士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/国際公認投資アナリスト(日本証券アナリスト協会認定)

 

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