「兄妹で同居」…条件は“干渉しすぎない”こと
同居にあたってはルールを決めました。
●寝室は完全に分ける
●食事は自由、共食は週に1〜2回程度
●家事は役割分担(洗濯:妹、掃除:兄)
●光熱費・家賃は完全折半
●生活ルールを書面で簡単に記録
「一度“親と同居していた妹”という形になった後、それぞれ独立して、また同居する。だからこそ“対等”を大事にしようと決めました」
物件は駅近の2LDK、家賃は月12万円。売却益の一部を初期費用にあて、契約名義も連名に。
「兄妹同居、変わっていると言われるかもしれないけど、無理なくやれています」
実家売却で得たもの、「帰る場所」ではなく「新しい拠点」
「やっぱり、実家がなくなるって寂しいんですよ。田舎に帰るって感覚がなくなった」
とはいえ、空き家を放置するリスクは年々増加しています。
特定空き家に指定されれば、固定資産税の軽減措置(住宅用地の特例)も解除され、税負担が最大6倍になることも。放置による近隣トラブル、倒壊リスクなども加味すれば、「管理できないなら手放す」判断は合理的とも言えます。
●相続登記の義務化(2024年4月〜):相続発生後3年以内に登記申請が必要。過料の可能性もあり。
●空き家対策特別措置法:適切に管理されていない空き家は「特定空き家」に指定され、固定資産税の軽減が外れることも。
●共有名義のリスク:相続で兄妹共有になると、売却や処分には原則として全員の同意が必要。早期に話し合い、単独名義にまとめるなどの対処も有効。
●家族間の同居:同居により、世帯構成や税制(扶養控除、住民税の判定など)に影響することもあるため、役所への届け出や税理士への確認も推奨。
「子どもの頃の“兄と妹”とはもう違います。でも、“家族”であることは変わらない」
お互いに助け合える関係で、同じ空間を共有できるなら、それは新しい“帰る場所”になるのかもしれません。
【関連記事】
■税務調査官「出身はどちらですか?」の真意…税務調査で“やり手の調査官”が聞いてくる「3つの質問」【税理士が解説】
■親が「総額3,000万円」を子・孫の口座にこっそり貯金…家族も知らないのに「税務署」には“バレる”ワケ【税理士が解説】
「銀行員の助言どおり、祖母から年100万円ずつ生前贈与を受けました」→税務調査官「これは贈与になりません」…否認されないための4つのポイント【税理士が解説】
