「まだまだ一緒に生きられると思っていた」世帯年収530万円・年の差14歳の仲良し夫婦だったが…妻の死で年下夫「状況一変」のワケ

「まだまだ一緒に生きられると思っていた」世帯年収530万円・年の差14歳の仲良し夫婦だったが…妻の死で年下夫「状況一変」のワケ
(※写真はイメージです/PIXTA)

世の中にはさまざまなカップルが存在し、10歳以上年の差がある夫婦を見かけることも今やめずらしくありません。しかし、思わぬところに落とし穴も……。その1つが遺族を経済的に支える「遺族年金」です。今回は、頼れる年上妻を亡くした夫の事例と共に見ていきましょう。

残された夫が受け取れる遺族年金は、まさかの…「夫婦なのに」

結果的に、洋一さんは遺族年金の受給対象外。1円も受け取ることができなかったのです。なぜか? それは、遺族年金制度がもともと「夫に先立たれた妻を支えるため」に作られた制度だからです。

 

遺族年金には「遺族基礎年金(国民年金)」、「遺族厚生年金(厚生年金)」という2種類あります。ただし、これらは「18歳未満の子どもがいる妻」や「亡くなった夫の生計を維持していた妻」など、扶養されていた側が対象となります。つまり、妻が主に家計を支えていた場合や、夫が経済的に自立している場合は、遺族年金は支給されません。

 

洋一さんのように、妻が厚生年金を受け取っていたとしても、その年金を夫が引き継ぐことはできないのです。

どんな夫婦でも、今のうちに確認しておくべきこと

近年、女性が年上・男性が年下のカップルは珍しくなくなりました。共働きで「夫の方が収入が低い」というケースも増えています。しかし、いまだに「夫婦なんだからどちらかが亡くなれば、相手が年金をもらえる」と思い込んでいる人は少なくありません。

 

実際には、遺族年金の支給要件は「誰が誰を扶養していたか」で決まります。扶養されていなかった年下夫には、原則、支給されません。つまり、「妻の方が主に稼いでいた」「夫がパート勤務や無職だった」場合でも、妻が亡くなれば夫には何も残らないのです。

 

遺族年金は「夫婦のどちらにも自動的に出る」ものではないということ。まずは基本中の基本を押さえておくこと。そして、自分たち夫婦の場合は何が対象でいくらぐらい受け取れるのか、改めて確認しておくことをおすすめします。

 

参考:日本年金機構「遺族年金(受給要件・対象者・年金額」

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/index.html

 

 

 

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