残された夫が受け取れる遺族年金は、まさかの…「夫婦なのに」
結果的に、洋一さんは遺族年金の受給対象外。1円も受け取ることができなかったのです。なぜか? それは、遺族年金制度がもともと「夫に先立たれた妻を支えるため」に作られた制度だからです。
遺族年金には「遺族基礎年金(国民年金)」、「遺族厚生年金(厚生年金)」という2種類あります。ただし、これらは「18歳未満の子どもがいる妻」や「亡くなった夫の生計を維持していた妻」など、扶養されていた側が対象となります。つまり、妻が主に家計を支えていた場合や、夫が経済的に自立している場合は、遺族年金は支給されません。
洋一さんのように、妻が厚生年金を受け取っていたとしても、その年金を夫が引き継ぐことはできないのです。
どんな夫婦でも、今のうちに確認しておくべきこと
近年、女性が年上・男性が年下のカップルは珍しくなくなりました。共働きで「夫の方が収入が低い」というケースも増えています。しかし、いまだに「夫婦なんだからどちらかが亡くなれば、相手が年金をもらえる」と思い込んでいる人は少なくありません。
実際には、遺族年金の支給要件は「誰が誰を扶養していたか」で決まります。扶養されていなかった年下夫には、原則、支給されません。つまり、「妻の方が主に稼いでいた」「夫がパート勤務や無職だった」場合でも、妻が亡くなれば夫には何も残らないのです。
遺族年金は「夫婦のどちらにも自動的に出る」ものではないということ。まずは基本中の基本を押さえておくこと。そして、自分たち夫婦の場合は何が対象でいくらぐらい受け取れるのか、改めて確認しておくことをおすすめします。
参考:日本年金機構「遺族年金(受給要件・対象者・年金額」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/index.html
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