兄が孤独死したマンションに住んでもいいかと、弟が…
【これまでの経緯】
自宅マンションにひとり住まいしていた兄が孤独死した問題で、司法書士である筆者のもとに相談に訪れた、鈴木大輔さん(仮名・65歳)とその姉、千恵さん(仮名・70歳)。
大輔さんの亡き兄・洋介さん(仮名・享年68歳)所有のマンションは、兄嫁の雪乃さん(仮名)のとの共有名義だと明らかになりますが、その兄嫁もすでに10年前に亡くなっていました。亡き兄夫婦には子どもがいませんが、戸籍謄本を見ると、兄嫁の相続人として「半血のきょうだい」が5人もいることが判明します。
筆者は多難な展開が予想される相続手続きを前に頭を抱えますが、相談者からは「ここに暮らしていいか?」という、斜め上を行く衝撃発言が…。
結局、筆者にはそれ以上の相続関連の調査も、実際の相続手続きも依頼されることなく、相談は立ち消えに。そのまま5年の月日が経過していきました。
5年後、亡き兄のマンションで、兄と同じ亡くなり方をした弟
それから5年経過したある日、かつての相談者のひとりである鈴木大輔さんの姉の千恵さんから、筆者の事務所に電話が入りました。
「弟の大輔が、例のマンションの室内で亡くなった状態で発見されました」
管理費や修繕積立金などの未納が続いたうえ、大輔さんと連絡が取れなかったため、管理会社が警察の立会のもとに家のなかに立ち入ったところ、室内で亡くなった大輔さんを発見したというのです。大輔さんも、死後かなりの時間が経過していました。大輔さんは、亡き兄と同じ場所で、同じ亡くなり方をしてしまったのです。
千恵さんは、5年前の相談で連絡先を交換した筆者のところへ電話をかけてきてくれたのでした。しかし、千恵さんは北陸地方在住なうえ、高齢で体が悪く、横浜市にある筆者の事務所まで足を運ぶことができません。
「私の元に、マンションの管理組合や管理会社から100万円弱の請求がきているんです!」
大輔さんの生前から、マンションの修繕積立金・管理費用などが滞納され、諸々100万円弱が未納となっているといいます。そのため、困り果てて筆者に連絡したのでした。
本来、マンションは所有者や居住者が変わる際に、変更届を管理組合に出すのが原則です。しかし、このマンションも老朽化、居住者の高齢化が進み、管理組合があまり機能していなかったかもしれません。
相続放棄の申述期限はとっくに過ぎていて…
千恵さんに対して、できることはなんでしょうか?
今回亡くなった大輔さんについては相続放棄が検討できます。とりあえず相続放棄をしてしまえば、目先の100万円の滞納金からは逃れられるかもしれません。
しかし、千恵さんは5年前に亡くなったきょうだい・洋介さんの相続時に、死亡の事実や財産の状況を知りながら、相続放棄の申述を選択していません。通常なら、千恵さんによる、5年前に亡くなった洋介さんの相続放棄の申述は、認められない可能性が高いでしょう。
この不動産の登記簿上の名義人は未だに、5年前に亡くなった洋介さんと、15年前に亡くなった洋介さんの妻の雪乃さんです。洋介さんの相続について、千恵さんの相続放棄の申述期限はとっくに過ぎています。
そのため、今回亡くなった大輔さんの相続放棄をして、目先の滞納金は逃れられたとしても、マンション自体の登記の義務や管理責任について、責任は負ったままになります。
一方で、マンションの管理組合としても未納金を回収できないので、問題の解決になりません。
その後、筆者は管理組合や管理会社からも連絡を頂き、相談を受けることになりました。
