(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産の相続手続きを終えないまま相続人の死が重っていき、糸がもつれるように解決困難となってしまった、あるきょうだいの相続トラブル。残された高齢の姉は、すべてを相続放棄することもできず大変な局面に立たされますが――。多数の相続問題の解決の実績を持つ司法書士の近藤崇氏が、実際にあった事例から、現代の日本に潜む「孤独死」「貧困」「相続トラブル」について読み解いていきます。

自筆証書遺言でもいいから、残しておくべきだった

今回の反省点はなんだったのでしょうか。

 

やはり洋介さんと雪乃さんの夫婦に、遺言がなかった点が問題の端緒であるでしょう。類似の案件を日常的に抱えている身としては「子どものいない夫婦で不動産がある場合、遺言書なしは無謀」としかいえません。

 

このような話をするたびに「自宅マンションしか財産がないのに遺言なんて大げさ」「公証役場なんて金持ちの行くところ」などの反応を受けます。

 

司法書士だろうが弁護士だろうが税理士だろうが、専門家で自筆証書遺言のほうを積極的に勧める者はいないはずです。

 

しかし、どうしてもお金を掛けたくないのなら、自筆証書遺言でもいいので残しておくべきでした。

 

今回のケースでは、洋介さん・雪乃さんの夫婦の双方が「全財産を妻(夫)に相続させる」の自筆記載と「日付・署名・押印」さえあれば、少なくともここまでの手間はかかりませんでした。残された十数人の遺族、および管理組合など大勢の人が、ここまで振り回されることもなかったでしょう。

 

最近は子どものいない夫婦も増え、マンションなどの購入の際に夫婦のペアローンでの住宅ローンを組む方も多くみられます。ローンを返している現役世代には、今回の話は遠い遠い未来のことに感じるかもしれません。

 

しかし、すべての人にいつの日か確実に訪れる「死」という局面に対し、最低限のリスク管理としての遺言の用意は必須です。

 

これらについて、元気なうちに夫婦で話し合ってみることが大切だと、改めて考えさせられる事案となりました。

 

 

*本件は個人情報保護のため、内容は一部改変を加えております。

 

 

近藤 崇
司法書士法人近藤事務所 代表司法書士

 

 

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