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現金・金の持ち出し規制
近年、国内での相続財産を海外に移転し、税負担を回避しようとする動きが一部で注目されています。しかし、実際には国内外の法規制が厳格化しており、簡単に財産を国外に持ち出すことは困難です。本記事では、現行制度や規制のポイントを整理します。
国内財産を手荷物として国外に持ち出す場合、外為法や関税法に基づき、現金・金の携帯には金額・重量制限があります。
・現金等の合計額が100万円相当額を超える場合
・金の地金(純度90%以上)の重量が1kgを超える場合
これらを超える場合、出国時・入国時に「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を税関に提出する必要があります。
また、海外で金を購入して国内に持ち込む場合も、以下の規制があります。
・金地金(純度90%以上)1kg以上:税関への事前申告が必要
・金の価格が20万円以上(他の物品と合算):税関への事前申告が必要
申告を怠ったり虚偽の申告を行うと、外為法・関税法違反となり、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される可能性があります。
この規制は「国外への現金や金の持ち出しを禁止するもの」ではなく、不正資金の流出を監視することが目的です。
金融機関を通じた送金も把握される
◆国外送金等調書制度
平成9年(1997年)に設けられた国外送金等調書制度により、金融機関を通じた海外送金は税務当局に報告されます。平成21年(2009年)からは、100万円超の送金が対象となっています。
つまり、100万円を超える送金はすべて国税庁に把握され、秘匿は困難です。
◆国外転出時課税制度(出国税)
平成27年(2015年)に施行された国外転出時課税制度では、時価1億円以上の有価証券を所有する者が国外転出する場合、その含み益に対して所得税が課されます。
この制度の背景には、シンガポールや香港などの国では、株式売却益に課税されないため、日本居住者が海外に転出して課税を回避するケースがあったことがあります。制度導入により、含み益に対しても課税されるようになりました。
◆国外財産調書
12月31日時点で合計5,000万円超の国外財産を保有する居住者は、翌年3月15日までに税務署へ報告義務があります。
◆金融口座情報自動交換制度(AEOI)
平成30年(2018年)から日本も参加。海外金融口座情報が国税庁に自動で通知されます。これにより、国外に資産を移した場合でも、税務当局が把握する仕組みが整っています。
海外口座の開設も簡単ではない
仮に現金を国外に持ち出したとしても、各国で現金持込制限や銀行口座開設条件(永住権や滞在資格)があり、簡単に資産を保管することはできません。国内相続財産は、現金・有価証券・海外口座を含め、厳重に規制されており、秘匿は容易ではありません。
まとめ
・現金・金の海外持ち出しは、法定限度と申告義務がある。
・金融機関を通す100万円超の受領及び送金はすべて税務当局に把握される。
・国外転出時課税や国外財産調書制度により、海外資産も課税・報告対象となる。
・AEOIにより、外国口座情報も自動で国税庁に通知される。
相続財産を国外に隠すことは、法規制の強化により非常に困難です。資産移転の計画は、必ず国内外の税務・法制度を踏まえて行う必要があります。
矢内 一好
国際課税研究所首席研究員
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