会社任せの「年末調整」だけでは税金の払い過ぎに…サラリーマンが「確定申告」しないとお金をドブに捨てる、3つのケース【税理士が解説】

会社任せの「年末調整」だけでは税金の払い過ぎに…サラリーマンが「確定申告」しないとお金をドブに捨てる、3つのケース【税理士が解説】

会社の年末調整で税金の手続きは終わり、と思いがちですが、実はそれだけでは利用できない控除制度があります。たとえば、年間の医療費が10万円を超えたり、住宅ローンを組んだりした場合、確定申告をすれば税金が戻ってくるかもしれません。本記事では、梅田泰宏氏の著書『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版』(フォレスト出版)より、身近なケースで活用できる税金の知識を解説します。

株で利益が出たら要注意…ほかの所得と合算できない「分離課税」

ほとんどの種類の所得は合算して「総合課税」となりますが、ほかの所得と合算せず、分けて課税される種類の所得もあります。

 

たとえば、株式投資。株の経験者はご存じと思いますが、株の売却益にかかる所得税は、原則としてほかの所得と分けて、確定申告をしなければなりません。これを「分離課税」といいます。分離課税は株の譲渡益だけに限らず、図表3の内容があります。

 

このうち、山林所得と退職所得は所得税法で定められた分離課税で、制度が変わることはあまりありません。両方とも何十年もの間の積み重ねの結果の所得なので、その収入があったときに、ほかの所得の税金の計算に影響しないよう、分けて計算するわけです。

 

しかし、それ以外は国の政策的な目的で定められた租税特別措置法による分離課税で、ときどき税率などが変わります。
 

[図表3]「総合課税」と「分離課税」

 

 

梅田 泰宏
梅田公認会計士事務所 所長
税理士法人キャッスルロック・パートナーズ
公認会計士・税理士

※本連載は、梅田 泰宏氏の著書、『これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版』(フォレスト出版)より一部を抜粋・再編集したものです。

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版

これだけは知っておきたい「税金」のしくみとルール 改訂新版11版

梅田 泰宏

フォレスト出版

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