まさか夫が義母より先に…88歳・義母の財産8,900万円はどうなる?50代夫が残した遺言書の中身に妻が号泣したワケ【相続の専門家が解説】

まさか夫が義母より先に…88歳・義母の財産8,900万円はどうなる?50代夫が残した遺言書の中身に妻が号泣したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

50代の義弥さんは、母親の相続を見据えて相談に訪れました。父はすでに20年前に他界し、88歳の母は自宅での生活が難しくなり、現在は老人ホームに入所中です。義弥さん夫婦には子どもがおらず、きょうだいもいないため、もし義弥さんが母親より先に亡くなった場合、母親の財産が妻ではなく叔母2人に渡ってしまうことを強く不安視していました。妻に安心して財産を残すためにはどうすればよいのでしょうか? 相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続 代表取締役)が解説します。

義弥さんの死

残念なことに、義弥さんは母親よりも先に亡くなりました。相談に来られていたころの義弥さんはとてもお元気で、遺言書だけでなく、母親と自分の財産の節税対策もしたいということでしたので、贈与や不動産対策をアドバイスしていました。

 

私のところで遺言書を作られる方の多くはお元気ですので、実際に遺言書を使うのは10年先、15年先というのが現実です。義弥さん親子もそうなるだろうと思っていました。

 

一般的には遺言書を作ってからも長いのです。ですので、義弥さんの奥さんより「義弥さんが亡くなった」と聞いたときには、本当に驚きました。奥さんは義弥さんが遺した遺言書を前に涙が止まらなかったとのことでした。

 

義弥さんは「もし自分にもしものことがあったら、(私のところへ)相談に行くように」と奥さんに伝えていたと言います。

義弥さんの準備は見事だった

義弥さんは母親に遺言書を作ってもらい、自分が先に亡くなったときに妻が困らないようにしました。次に、自分も遺言書を作り、義弥さんが母親より先に亡くなった場合、高齢の母親に財産を渡すよりも、妻に相続させたいとして「配偶者が全財産を相続する」という公正証書遺言を作成しておかれましたので、万全。妻は不安なく、これからの生活をしていけることになります。

 

50代の義弥さんがまさか、母親よりも先に亡くなるなんて想像もしていなかったのですが、現実にはこうしたこともあるということです。不安に思ったことを相談に来られて、解消するための遺言書を作っておかれた義弥さんの準備は見事だったと言えます。

まとめ

夫が妻のために遺した遺言書は、単なる財産分配の手段ではなく、妻への「最後のメッセージ」でした。悲しみの中でも、妻が安心して暮らすことができるのは、夫が生前に妻への配慮を忘れず、想いを形にしたからです。

 

義弥さんの意思を生かした遺言書作りのサポートができたことは幸いでした。

 

皆さんも、まだ遺言書を準備していない場合は、早めに検討してください。法律や税金の知識だけでなく、家族への想いを込めることが、安心できる相続の第一歩です。

 

 

 

曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

 

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