まさか夫が義母より先に…88歳・義母の財産8,900万円はどうなる?50代夫が残した遺言書の中身に妻が号泣したワケ【相続の専門家が解説】

まさか夫が義母より先に…88歳・義母の財産8,900万円はどうなる?50代夫が残した遺言書の中身に妻が号泣したワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

50代の義弥さんは、母親の相続を見据えて相談に訪れました。父はすでに20年前に他界し、88歳の母は自宅での生活が難しくなり、現在は老人ホームに入所中です。義弥さん夫婦には子どもがおらず、きょうだいもいないため、もし義弥さんが母親より先に亡くなった場合、母親の財産が妻ではなく叔母2人に渡ってしまうことを強く不安視していました。妻に安心して財産を残すためにはどうすればよいのでしょうか? 相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続 代表取締役)が解説します。

相談のきっかけ 子どもがいない不安

50代の義弥さんは、母親の相続を見据えて相談に来られました。父親は20年前に亡くなり、母親は88歳で自宅での一人暮らしが大変になり、現在は老人ホームに入所されています。義弥さん夫婦は仕事があり、母親の暮らす自宅に同居することは難しく、別のところで生活をしています。

 

義弥さんのいちばんの懸念点は義弥さん夫婦に子どもがいないことです。しかも、義弥さんは一人っ子できょうだいもいません。母親の相続ではもめごとの心配はありませんでした。しかし、義弥さんには大きな不安がありました。それは、自分が母親より先に亡くなった場合のことです。

 

「もし自分が先に亡くなったら、妻は母親の相続人にはならない。母親の財産は母のきょうだい、つまり私の叔母2人に渡ってしまう」と心配していたのです。母親の財産を妻が受け継げるよう、早めに手を打ちたいとのご相談でした。

母親の財産と相続税の試算

母親の財産は、実家の戸建て住宅(土地・建物合わせて2,200万円)と預金・株式6,700万円で、合計8,900万円です。基礎控除は3,600万円のため、課税財産は5,300万円、相続税は約890万円と計算されました。

 

母親が財産を生かすための手段として、金融資産での不動産購入や生命保険の加入も考えられましたが、母親には賃貸業の経験がなく、生命保険の説明も理解が難しいとのことでした。そのため、とりあえずの対策として、義弥さんと妻に少しずつ現金を暦年贈与し、預金を減らしていくことを勧めました。

 

義弥さんの心配 自分が先に亡くなった場合

義弥さんの最大の不安は「自分が母親より先に亡くなった場合、妻が相続できない」という点でした。母親には妹が2人おり、義弥さんが先に亡くなると、妻ではなく叔母2人が財産を相続することになります。妻に安心して相続させるための方法を検討する必要がありました。

養子縁組の提案

一つの方法として、義弥さんの妻が母親と養子縁組をする案がありました。養子縁組により妻が母親の戸籍上の子どもとなれば、義弥さんが先に亡くなった場合でも妻が母親の相続人として財産を受け取れます。この場合、母親の妹たちは相続人から外れるため、妻に全財産を集中させることが可能です。

 

養子縁組には母親と妻の双方の同意と、役所への届け出が必要です。義弥さんも妻も「検討してみたい」と考えられましたが、今回はより簡便で確実な方法として遺言書作成が優先されました。

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