財産分与でいちばん揉めるのは「不動産」
離婚時の財産分与で揉めるのが不動産です。自宅を処分するのか、どちらかが住むのかという問題に直面します。財産分与の基本的な考え方は「名義に関係なく、結婚をしてから離婚するまでの間築き上げた資産を半分ずつ」となりますが、不動産を半分に割るわけにはいきません。
また、そこに住んでいる家族の事情もあるでしょう。通勤・通学・習い事のほか、熟年離婚の際は、親を近所の介護施設に入れたから自分が住みたいという希望もあります。
あるいは、こんなねじれ現象もあります。土地の名義は、妻が親から相続して妻名義、建物の名義は夫というケースです。
さらに、二世帯住宅にして、土地は妻の親名義、建物・ローンの名義は夫、しかし実際にローンを返済しているのは妻の親で、名義が変更できないケースもよく聞きます。
離婚しても名義は変えずに放置したままにしている人もいるようですが、銀行にバレると一括返済を余儀なくされる可能性もあります。
ここは多角的な視点で複数のパターンを考え、弁護士・不動産業者・FP・コンサルタント等と一緒に納得解を見つけてください。相手への配慮も忘れずに。

