預貯金は「必ず半分もらえる」わけではない
預貯金は、財産分与の対象ですが、現在の預貯金を半分ずつの分与では納得がいかない人もいます。
結婚前のお金と結婚後のお金を分けなくてはなりませんが、多くの人が独身のときの通帳をそのまま使用しています。とくに熟年離婚となると、古い通帳は捨ててしまったという人も多いのではないでしょうか。
結婚してからの預貯金は夫婦で協力をして築いた財産ですが、なかには「いや、配偶者は何の協力もしてくれなかった。それどころか……」というなら、弁護士に相談して法律的判断をしてもらいましょう。また、財産隠しをされているという疑念をもっている人も同様です。場合によっては、弁護士会照会をしてもらえるかもしれません。
結婚前の預貯金額が大きかったけれど「通帳なんてもうないわ」という人は、銀行に取引履歴の請求をしてみてください。原則10年より前の明細の取得は、各金融機関の規定によりますが、特別な事情があれば、取得できる場合もあるようです。
最近は、離婚後再婚する人も増えてきました。その際は、あらかじめ通帳問題対策をしっかりしておいてほしいと思います。

