(※写真はイメージです/PIXTA)

離婚に当たって避けて通れないのが、お金をどう分けるかという問題。預貯金や年金には分割のルールがありますが、思わぬ落とし穴も。『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』(河出書房新社)の著者、寺門美和子氏が離婚後で生じるお金の注意点ついて解説します。

預貯金は「必ず半分もらえる」わけではない

預貯金は、財産分与の対象ですが、現在の預貯金を半分ずつの分与では納得がいかない人もいます。

 

結婚前のお金と結婚後のお金を分けなくてはなりませんが、多くの人が独身のときの通帳をそのまま使用しています。とくに熟年離婚となると、古い通帳は捨ててしまったという人も多いのではないでしょうか。

 

結婚してからの預貯金は夫婦で協力をして築いた財産ですが、なかには「いや、配偶者は何の協力もしてくれなかった。それどころか……」というなら、弁護士に相談して法律的判断をしてもらいましょう。また、財産隠しをされているという疑念をもっている人も同様です。場合によっては、弁護士会照会をしてもらえるかもしれません。

 

結婚前の預貯金額が大きかったけれど「通帳なんてもうないわ」という人は、銀行に取引履歴の請求をしてみてください。原則10年より前の明細の取得は、各金融機関の規定によりますが、特別な事情があれば、取得できる場合もあるようです。

 

最近は、離婚後再婚する人も増えてきました。その際は、あらかじめ通帳問題対策をしっかりしておいてほしいと思います。

 

(図表1)財産分与

 

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※本連載は、寺門美和子氏の著書『熟年離婚 女性がお金で損をしない本』(河出書房新社)より一部を抜粋・編集したものです。

熟年離婚 女性がお金で損をしない本

熟年離婚 女性がお金で損をしない本

寺門 美和子

河出書房新社

熟年離婚の「お金の問題」に焦点を絞り、どれだけの財産分与を主張できるか、そして獲得のために必要な知識を解説!

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