特例によって課税額はこうなる
令和7年度から適用される「特定の基準所得金額の課税の特例」は、基準所得金額が3億3,000万円を超える納税者を対象としています。
計算方法は次のとおりです。
(注)22.5%は所得税の最高税率45%の2分の1
ここでいう「基準所得金額」とは、申告不要制度を適用せずに計算した合計所得金額を指し、「基準所得税額」とはその金額に基づいて算出される所得税額をいいます。なお、申告不要制度とは、配当所得や上場株式の譲渡所得などについて、確定申告をしなくてもよいとされる制度です。
つまり、基準所得金額には分離課税の配当所得や上場株式等の譲渡所得を含めますが、NISAやエンジェル税制などの非課税所得は含みません。そこから3.3億円を控除し、その超過分に22.5%を乗じた額が基準所得税額を上回る場合、その差額が追加で課税されます。
計算例
令和7年分の所得の内訳は以下のようになります。
総合課税所得:1億円
分離課税所得(上場株式等の譲渡所得):20億円
① 基準所得税額
総合課税分:1億円×45%-479万6,000円=4,020万4,000円
分離課税分:20億円×15%=3億円
合計:3億4,020万4,000円
② 基準所得金額に基づく計算
(1億円+20億円-3.3億円)×22.5%=3億9,825万円
③ 追加課税額
3億9,825万円-3億4,020万4,000円=5,804万6,000円
このように、申告不要制度を適用せずに金融所得を合算して課税することで、富裕層への課税が強化される仕組みです。
対象となる富裕層
日本における富裕層は、年収1億円以上で約2万3,000人、5億円以上で約6,000人とされています。ただし、この特例の対象となるのは平均的な所得水準が30億円超の超高額所得者で、実際には200~300人程度にとどまると報道されています。
したがって、超高額所得者からの追加税収は国全体の財政に与える影響は限定的と考えられます。
八ツ尾 順一
大阪学院大学教授
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