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共働き夫婦は配偶者が亡くなっても遺族年金が出ないことも
共働き夫婦の場合、双方が老齢厚生年金を受給でき、例えば月30万円の年金収入があれば、老後も安定した生活が可能に思えます。しかし、どちらかが亡くなった際、遺族年金に関する制度を理解していないと、思わぬ経済的困難に直面する可能性があります。
65歳以上の夫婦の場合、遺族厚生年金の支給額は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3が基準になります。ところが、残された配偶者が自身の老齢厚生年金をすでに受給している場合には、「遺族厚生年金と自身の老齢厚生年金を比較し、金額の多い方のみが支給される」というルールが適用されます。
そのため、図表4の例のように、妻の老齢厚生年金が夫の老齢厚生年金よりも多い場合は、夫の遺族厚生年金は一切受け取れなくなってしまうのです。つまり、配偶者の年金がなくなったのにもかかわらず、自分の年金しか残らないという状況に陥ってしまうわけです。
月30万円の年金でやりくりしていた家庭が、残された配偶者の年金のみで生活するのは、かなり厳しい現実です。特に、2人分の年金をもとに生活水準を高く保っていた場合や、2人分の年金で住宅ローンや生活費をまかなっていた場合には、家計が急激に圧迫されることになるため、注意が必要です。
そのため、共働きの夫婦であっても、片方が60代で亡くなった時のことを想定して、貯蓄を準備しておく、終身保険に加入しておくなどの備えをしておくことが大切です。
★試算例 夫:年収400万円/妻:年収550万円、厚生年金40年加入
■65歳からの遺族厚生年金の支給方式
・遺族厚生年金の額(1)
亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分×3/4
・遺族厚生年金の額(2)
遺族厚生年金の額×2/3+老齢厚生年金の額×1/2
■共働き夫婦の場合、遺族年金が1円も支給されないことも
■いざという時に備えて貯蓄や終身保険などで事前の備えが必要
酒井 富士子
株式会社回遊舎 代表取締役
経済ジャーナリスト
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