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65歳以降の遺族年金は自営業だと受け取れない
65歳以上の自営業夫婦は遺族年金がもらえない
夫婦2人とも65歳になり、年金生活に入ると、遺族年金の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。特に、自営業同士の夫婦(会社員や公務員としての勤務経験がなかった)は注意が必要です。
なぜなら、自営業者は厚生年金に加入していないため、老後に受け取れるのは原則として老齢基礎年金だけだからです。そして、遺族年金のうち「遺族基礎年金」は、18歳未満の子どもがいる遺族にしか支給されません。つまり、夫婦どちらかが65歳を過ぎて亡くなった場合、残された配偶者が高齢であっても、子どもがいなければ遺族基礎年金の対象外となるのです。
このため、自営業の高齢夫婦では、片方が亡くなっても、もう一方は遺族年金を一切受け取れないことになります。例えば、夫婦それぞれが月6万円ずつの老齢基礎年金を受給し、合わせて12万円で暮らしていた場合、片方が亡くなると、残された一人は月6万円だけで生活していかなければならないわけです。
一方、会社員だった夫が厚生年金に加入していた場合、その妻は夫の死亡後に「遺族厚生年金」を受け取ることができます。遺族厚生年金は、
1.夫の老齢厚生年金の4分の3
2.夫の老齢厚生年金の2分の1と妻の老齢厚生年金の2分の1の合算額*
のうち、高い方が支給されます。例えば、夫の老齢厚生年金が月9万8,000円、妻の老齢厚生年金が1万4,000円の場合、前者の計算方法が有利となり、妻は約7万3,500円の遺族厚生年金を受け取れます。生活は多少厳しくなりますが、自営業家庭と比べると有利と言えます。
* 老齢厚生年金の報酬比例部分
65歳以上の妻が受け取れる遺族年金
■ 夫が自営業(国民年金の第1号被保険者)の場合
■夫が会社員(厚生年金に25年以上加入)の場合
■65歳以上の自営業夫婦は遺族年金が受け取れないため要注意
■会社員世帯は遺族厚生年金で一定の支えを得られる


