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70歳まで働くなら知っておきたい「在職定時改正」制度
65歳を過ぎても長く働きたい人必見の制度
厚生年金は、60歳以降も加入でき、70歳になるまで厚生年金保険料を払い続けることで、その分年金受給額も増えていきます。そのため、65歳以降も働き続けようと考える人も多いはず。ただ、60代後半にもなると、現役時代と同じように働き続けるのは、厳しいというケースもあるでしょう。そのため、年金を受給しながら、無理のない範囲で働くという選択肢もあります。
そこで、おさえておくべきお得な制度があります。「在職定時改定」という制度で、65歳以降、厚生年金を受給しながら厚生年金に加入して働くと、年1回一定の時期に年金受給額が改定されます。改定されるのは、前年の9月1日から当年8月までに支払った厚生年金保険料分がその年の10月分の年金額(12月振込)から反映されます。
例えば、標準報酬月額20万円で1年間働いた場合、翌年の年金額が約1万3,000円増額。70歳になるまで5年間働けば、総額で約6万5,000円年金受給額が増えることになります。
なお、在職定時改定の対象となるのは、65歳以降になるので、基準日の9月1日以降の誕生日の人は翌年の9月1日から反映されることになります。
また、前述したとおりこの制度は厚生年金を受給していないと利用できません。そのため年金の繰り下げ待機期間中に、厚生年金に加入して働いた場合は、在職定時改定の対象外となります。しかし、70歳以降の上乗せ受給額は同じです。回避するためには繰り下げは老齢基礎年金のみにすることです。
■年金を受給しながら厚生年金への加入を続けると年金が増える
*1 70歳到達になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、70歳到達時にそれまでの被保険者期間を反映し、
年金額の再計算を行う
*2 65歳の誕生日が、9/1以前(10/2以降)である場合には、初回の基準日までの期間が12ヵ月にならない点も注意
■「在職定時改定」制度は支払った保険料が翌年の年金額に反映
■厚生年金の繰り下げ待機中には利用できないので要注意
酒井 富士子
株式会社回遊舎 代表取締役
経済ジャーナリスト
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![出典:日本年金機構「65 歳以降、厚生年金に加入し続けた場合における在職定時改定のイメージ」を加筆修正 [*1] 70 歳到達になると厚生年金保険の被保険者資格を喪失するため、70 歳到達時にそれまでの被保険者期間を反映し、 年金額の再計算を行う [*2] 65 歳の誕生日が、9/1 以前(10/2 以降)である場合には、初回の基準日までの期間が12ヶ月にならない点も注意](https://ggo.ismcdn.jp/mwimgs/1/0/540/img_10b59ec83252ce096b171c9d3513dace1389293.jpg)