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年金の「手取り」が減る大きな原因は「社会保険料」
年金生活に入ると社会保険の仕組みも変わる
日本には「社会保障制度」があり、会社員として働いている間は「厚生年金」「健康保険」「介護保険」の3つの社会保険に加入し、保険料は給与から天引きされます。しかし、退職して年金受給を開始して、年金生活に入ると社会保険の取り扱いが変化していきます。
まず、公的年金は65歳で退職して年金生活に入るので、厚生年金の保険料の支払いは不要になります。健康保険は、これまで加入していた勤務先の健康保険から「国民健康保険」へ切り替わり74歳まで加入するのが一般的。ただし「任意継続被保険者」として2年間は健康保険へ加入することもできます。
介護保険は、65歳から「第1号被保険者」になるので、健康保険料とまとめて支払っていた介護保険料は別扱いになります。なお、健康保険料と介護保険料は、一生涯支払い続ける必要があり、原則年金から天引きされます*1。
*1 第一号被保険者の介護保険料は、年金額18万円未満の場合、個別に納付書などで納付する
年金生活者の社会保険の仕組み
65歳以降の健康保険制度について図表4・5を見てみましょう。
* 現役並みなどの所得者の場合
65~74歳までは、会社員として働き続ける場合は勤務先の健康保険へ加入できるので、保険料は会社と折半になります。退職する場合は前述のとおり、国民健康保険への加入し、保険料は自身*2が全額負担に。75歳からはすべての人が後期高齢者医療保険制度に加入し保険料は個人で負担します。
なお、医療費の自己負担割合は、5歳刻みで変動し、70歳以上は、所得に応じて変動し負担割合が軽減されています。
*2 国民健康保険は同一世帯に加入者がいれば世帯主がまとめて払う
〈まとめ〉
■年金生活に入ると健康保険料・介護保険料は全額自己負担になる
■75歳からは全員が「後期高齢者医療保険制度」へ加入する
酒井 富士子
株式会社回遊舎 代表取締役
経済ジャーナリスト
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