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約40万円年金が増えるケースも…見落としがちな「加給年金」
厚生年金には、扶養親族*がいる人に対し家族手当のような年金があります。「加給年金」という制度で、一定の条件を満たす場合に受け取ることができます。
* 厚生年金の被保険者に生計を維持されている配偶者または子
原則的な条件は1.厚生年金の加入期間が20年以上2.65歳で年金受給を開始した時点で65歳未満の配偶者または一定年齢以下の子どもがいることなど。対象になると老齢厚生年金に加給年金を上乗せした受給額を受け取れます。
加給年金の受給額は、扶養親族が配偶者と子ども2人目までなら年額23万9,300円。また、配偶者の場合は、1943年4月2日以降生まれの老齢厚生年金受給者であれば17万6,600円の「特別加算」がプラスされ、合計年額41万5,900円を受け取ることができます。
なお「加給年金」を受給するには、年金事務所または年金相談センターへ申請手続きをする必要があります。年金請求手続きをする際、年金請求書の「加給年金額に関する生計維持の申し立て」のページに忘れずに記載して手続きすること。加給年金は「ねんきん定期便」には記載されない項目なので自分が対象となるかは確認しておきましょう。
加給年金には前述したとおり、扶養親族の年齢条件があるので、配偶者が65歳になると支給停止になります。ただし、この時点で1966年4月1日以前生まれの場合に限り「振替加算」が配偶者自身の老齢基礎年金に上乗せされます。受給額は配偶者の生年月日によって異なります。例えば1966年4月1日生まれの人は年額1万6,033円が上乗せされ一生涯受け取れます。
*1 法改正で受給開始年齢65歳へ引き上げの際、設けられた特例。男性は1961年4月1日以前、女性は1966年4月1日生まれの場合のみ受け取れる
*2 年金制度改定により配偶者の加給年金額は減額、3人目以降の子は、1人目、2人目と同額になる
*3 特別加算額は、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じて3万5,400円~17万6,600円と変動します
〈まとめ〉
■「加給年金」は対象の配偶者が65歳になるまで受給できる
■「振替加算」は配偶者の生年月日によって配偶者自身が受け取れる


