契約前に「誰のための保険か」を明確に
国税庁は「無償またはそれに近い価額で財産を移転した場合、贈与とみなされる」と明記しており、気持ちだけでは済まされないのが税の世界です。
特に保険契約では「名義」「支払者」「受取人」の三者関係が税務判断の要となるため、善意であっても結果的に“贈与”とされるリスクがあります。
●学資保険などで祖父母が契約者かつ支払者、受取人が孫となる形は、まとまった贈与とみなされることがある。
●年間110万円を超える受取額の場合、贈与税の申告が必要なケースも。
●契約前に、保険会社や税理士など専門家に相談しておくことでトラブル防止に。
孫への愛情が“課税トラブル”に変わってしまう前に、制度を正しく理解しておくことが重要です。
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