(※写真はイメージです/PIXTA)

少子高齢化が進むなか、子のいない高齢夫婦や「おひとり様」の遺言・終活に関する相談が急増しています。相続人がいない、または相続人に財産を託したくないという事情から始まる相談は、遺言作成にとどまらず、寄付や財産管理、介護や見守り、さらには死後の手続にまで広がります。とりわけ富裕層の場合、資産の多様性や規模の大きさから課題は一層複雑化します。

財産をどのように管理するか

富裕層の方々においては、財産管理についてきめ細やかな手当てを行うことが重要です。富裕層は分散投資を行っている場合が多く、資産の運用・管理には相応のコストと能力が必要となります。ビジネスを営んでいたり、多くの事業に投資している方はなおさらです。

 

これらの資産をそのまま残すべき親族や、きめ細やかなサービスを提供してくれるファミリーオフィスがある場合を除き、管理が難しくなった際には、資産をシンプルに組み替えることも検討すべきです。たとえば、海外資産を日本国内に移転したり、運用リスクや管理コストの高い会社の持分を売却するなどの方法があります。

 

財産管理委任契約、任意後見契約、信託契約を活用することで、柔軟な財産管理は可能です。しかし、子のいないご夫婦やおひとり様の場合、これらの業務を引き受けてくれる候補者の選定は難しいことがあります。実際、ご近所やハウスキーパーを候補者として選択したことで、金銭的被害を被ったケースも少なくありません。そのため、候補者は信頼できる業者や専門家、もしくは真に信頼できる個人を選ぶことが望ましいと考えられます。

死後のこと

人が亡くなると、関係機関への届出、葬儀、埋葬、供養のほか、身辺整理などの事務が発生します。これらの事務を総称して「死後事務」といいます。

 

富裕層の場合、資産規模が大きいため、死後事務も複雑化する傾向があります。死後のこととはいえ、自身の葬儀の方法や埋葬について強い希望を持つ依頼者も少なくありません。これらの事務は通常、親族が行いますが、親族がいない場合には、死後事務委任契約を締結して第三者に依頼するなどの準備が必要です。

 

死後事務委任契約はその名のとおり委任契約です。一般に委任契約は、契約者本人の死亡によって終了します(民法653条1号)。しかし、死後事務委任契約は、委任者が死亡した後の事務を対象としているため、そもそも有効性に疑義がありました。これについて最高裁判決では、死後事務委任契約を締結した当事者の意思は、本人の死亡後も契約を継続して死後事務を処理させるものであると認められ、委任者の死亡を終了原因とせず、死亡後も有効とすることが確認されています。

 

とはいえ、死後事務に伴う預り金や報酬については相続との関係も生じる可能性があるため、慎重なプランニングが求められます。

 

 

酒井 ひとみ
シティユーワ法律事務所

 

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