(※写真はイメージです/PIXTA)

印紙税は、契約書や領収書など特定の文書に課される日本独自の税制で、実は所得税よりも古い歴史を持っています。その起源は明治初期の租税制度改革にまでさかのぼり、海外でもオランダや英国をはじめ、香港やハワイなど多くの地域で類似の制度が存在します。本稿では、日本における印紙税の成立と変遷、さらに海外の事例や近年の動向を交えながら、その特徴と意義を概観します。

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印紙税の歴史

日本の印紙税法は本文全24条から成り、昭和42年法律第23号により旧印紙税法(明治32年法律第54号)が全面改正されたものです。日本で最初の印紙税法は、明治6(1873)年2月に公布された「受取諸証文印紙貼用心得方規則」で、同年は明治政府が租税制度改革として地租改正を実施した年でもあります。

 

ペーパーレス化が進むなか、電磁的記録によって作成されたものは印紙税法第2条に規定する「課税文書」に該当しないとされ、印紙税の存続が危ぶまれています。しかし、印紙税は日本の所得税よりも古く創設された税です。

 

英国の印紙税法制定は1765年で、当時植民地であったアメリカに課された税でした。英国よりも先に印紙税を創設したのはオランダで、スペインからの独立を目指した80年戦争(1568~1648年)の戦費調達のため、1624年に導入されました。

 

英蘭両国は1652年以降、4度にわたり英蘭戦争を繰り返し、英国が経済的にオランダを凌駕するようになります。18世紀半ばから英国は産業革命期に入り、その後の変遷を経て、1986年10月には英国証券市場で文書を作成せず免税となっていた取引に課税する「印紙保留税(Stamp Duty Reserve Tax)」が創設されました。

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