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日米の相違
日本における社会保険料は、各種保険制度に基づいて徴収されており、いずれもそれぞれの根拠法に基づくもので、税法とは直接の関係がありません。
一方、アメリカでは、FICA(Federal Insurance Contributions Act:連邦保険拠出法)に基づき、社会保険料を「税」として徴収しています。
徴収される側からすれば、所得税・住民税・社会保険料をまとめて“同じく給与から天引きされるもの”という感覚で受け止められる点では、日米に共通する側面もあります。
徴収の一元化
日本では、国民年金保険料の納付率が77.65%(2023年度)にとどまっています。他の社会保険料や税の納付率がおおむね9割以上であることから、税と社会保険料の徴収を一元化する「歳入庁」構想が議論されたこともあります。
しかしながら、財務省(国税庁)および厚生労働省のいずれも、この構想には慎重、あるいは否定的な姿勢を示しており、実現には至っていません。
