(※写真はイメージです/PIXTA)

社会保険料と税の徴収方式は、国によって制度設計が大きく異なります。日本では、各種社会保険が独自の法律と組織によって運営され、税とは明確に区別されていますが、アメリカでは「FICA税」として所得税と一体的に徴収されています。本稿では、日米両国における社会保険料の構成や徴収方法、制度の背景を比較しつつ、日本でたびたび議論される「徴収の一元化」構想の実現可能性について考察します。

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日米の相違

日本における社会保険料は、各種保険制度に基づいて徴収されており、いずれもそれぞれの根拠法に基づくもので、税法とは直接の関係がありません。

 

一方、アメリカでは、FICA(Federal Insurance Contributions Act:連邦保険拠出法)に基づき、社会保険料を「税」として徴収しています。

 

徴収される側からすれば、所得税・住民税・社会保険料をまとめて“同じく給与から天引きされるもの”という感覚で受け止められる点では、日米に共通する側面もあります。

徴収の一元化

日本では、国民年金保険料の納付率が77.65%(2023年度)にとどまっています。他の社会保険料や税の納付率がおおむね9割以上であることから、税と社会保険料の徴収を一元化する「歳入庁」構想が議論されたこともあります。

 

しかしながら、財務省(国税庁)および厚生労働省のいずれも、この構想には慎重、あるいは否定的な姿勢を示しており、実現には至っていません。

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