日本の社会保険料の構成
社会保険料は、以下の5種類の保険制度に基づいて構成されています。
健康保険
厚生年金保険
介護保険
雇用保険
労災保険
ここでは、厚生年金保険、介護保険、雇用保険について見ていきます。
◆厚生年金保険
厚生年金保険法(昭和16年法律第60号)は、昭和29年に全面改正され、新たに厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)が制定されました。
公的年金業務はかつて社会保険庁が所管していましたが、平成22年1月に廃止され、日本年金機構が発足しました。日本年金機構は、厚生労働省年金局の所管であり、同省大臣からの委任・委託に基づいて、保険料の徴収や年金給付などを行っています。年金の積立金運用については、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が複数の金融機関に委託しています。
◆介護保険
介護保険は、平成9年に介護保険法が制定され、平成12年(2000年)4月1日より施行された制度です。40歳以上の国民は、公的介護保険に自動的に加入します。
◆雇用保険
雇用保険は、昭和22年に制定された失業保険法に代わり、昭和49年に雇用保険法が制定されました。雇用保険は政府が直接管掌する強制保険制度です。
米国のFICA
◆FICAの沿革
FICA(連邦保険拠出法)は1937年に制定されました。日本の厚生年金と同様、社会保障の資金調達が目的でしたが、1965年には医療保険税(Medicare Tax)が追加されました。
米国には日本のような国民皆保険制度はないため、医療保険税は、退職者・障害者・条件を満たした遺族などを対象とし、65歳まで支払う必要があります。
◆米国の社会保障
米国には、社会保障局(Social Security Administration)が所管する「老齢・遺族・障害保険(Old-Age, Survivors, and Disability Insurance)」があります。FICAはこの保険制度の財源であり、以下の2つの税から成り立っています。
社会保障税:12.4%(雇用者と従業員が各6.2%)
医療保険税(Medicare):2.9%(雇用者と従業員が各1.45%)
合計で15.3%が給与から控除されます。
◆保険料の徴収
保険料は、米国内国歳入庁(IRS)が徴収し、それぞれの年金や医療保険等の信託基金に信託されます。
◆徴収の一元化
米国における連邦税の根拠法は「内国歳入法典(Internal Revenue Code:IRC)」です。FICAはこのIRCにおいて雇用関連税として位置づけられており、IRSが徴収を担っています。FICAは「税」であるため、日本のような「社会保険料」とは扱いが異なり、徴収の一元化ではなく、IRSが本来徴収すべき「連邦税の一部」として位置づけられています。
まとめ
アメリカのFICAは、内国歳入法典(IRC)に組み込まれた形で、明確に「税」として徴収されています。IRSがその徴収機関として機能していることも特徴です。
一方、日本では、国民年金ひとつとっても徴収の一元化が困難であり、制度ごとに異なる根拠法、異なる所管省庁・機関が存在しています。このような制度的分断のため、日本において社会保険料を「税」として一体的に徴収することは、現状では困難であるといえるでしょう。
矢内一好
国際課税研究所首席研究員
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
>>>12月11日(木)ライブ配信
カメハメハ倶楽部セミナー・イベント
【12/9開催】
「資産は借りて増やせ!」
3年間で延べ1,500社以上を担当した元銀行トップセールス社長が語る
“新規事業×融資活用”で資産を増やすレバレッジ経営戦略
【12/11開催】
企業オーナー・医療法人のための
事業と個人の安心を守る「グローバル資産戦略」
〜実例で学ぶ 経営資産の防衛と承継設計〜
【12/13-14開催】
不動産オーナーのための「法人化戦略」
賢いタックスプランニングで“キャッシュを最大化する”方法
