これじゃ払い損ですね…66歳妻の急逝で悲嘆に暮れる月収21万円・54歳会社員。年金事務所で淡々と告げられた「遺族年金の対象外です」に思わずポツリ

これじゃ払い損ですね…66歳妻の急逝で悲嘆に暮れる月収21万円・54歳会社員。年金事務所で淡々と告げられた「遺族年金の対象外です」に思わずポツリ
(※写真はイメージです/PIXTA)

価値観が多様化する時代、いまや10歳以上年が離れた「年の差婚」をするケースも少なくありません。しかし、そんな年の差カップルが知っておきたいのが「遺族年金制度」の落とし穴です。事例と共に見ていきましょう。

遺族年金頼みは危険?もらえないケースも多い「制度の盲点」

「もしも家計の大黒柱が亡くなってしまったら──」。そんな万が一に備えて用意されているのが、公的な保障制度である遺族年金です。

 

ただし、「いざとなれば遺族年金があるから大丈夫」と思っていると、思わぬ落とし穴に足をすくわれることも。というのも、遺族年金は誰でももらえるわけではなく、受給には複数の条件があるからです。

 

遺族年金は2種類

遺族年金は、大きく分けて以下の2つに分類されます。

 

遺族基礎年金:国民年金(自営業・フリーランスなど)に加入していた人が亡くなったとき

遺族厚生年金:厚生年金(会社員・公務員など)に加入していた人が亡くなったとき、遺族基礎年金に上乗せで支給される

 

それぞれ見ていきましょう。

遺族基礎年金:対象になるのは「子どものいる」配偶者だけ

遺族基礎年金で注意したいのが、対象になるのは「18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子ども本人」であること。つまり、そもそも子どもがいない配偶者は遺族基礎年金の対象外ということになります。

 

対象者の受給額は、年83万1,700円が基本額。第2子までは年23万9,300円、第3子以降は年7万9,800円が加算されます(2025年度)。

 

 

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