これじゃ払い損ですね…66歳妻の急逝で悲嘆に暮れる月収21万円・54歳会社員。年金事務所で淡々と告げられた「遺族年金の対象外です」に思わずポツリ

これじゃ払い損ですね…66歳妻の急逝で悲嘆に暮れる月収21万円・54歳会社員。年金事務所で淡々と告げられた「遺族年金の対象外です」に思わずポツリ
(※写真はイメージです/PIXTA)

価値観が多様化する時代、いまや10歳以上年が離れた「年の差婚」をするケースも少なくありません。しかし、そんな年の差カップルが知っておきたいのが「遺族年金制度」の落とし穴です。事例と共に見ていきましょう。

遺族厚生年金:対象になるのは限られた遺族だけ

遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に支給されます。対象となるのは、次のような人です。

 

●亡くなった人によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母(優先順位あり)

●妻は年齢に関係なく受給可能(子どもがいなくても可)

●夫は原則として55歳以上(支給開始は60歳)でないと対象にならない

 

遺族厚生年金の支給額の目安は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3。中高齢寡婦加算も、30歳以上の子のない妻に加算されるケースがあります。

 

ただし、65歳以上の人が遺族厚生年金を受け取る場合、「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額」と「死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と、自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額」を比較し、高い方の額が遺族厚生年金の額となります。

 

加えて、遺族側の所得制限もあり、前年の年収が850万円以上(または所得金額655万5,000円以上)になると、支給対象外になります。たとえば、共働きで妻が高収入だった場合、夫が亡くなっても遺族年金がもらえないこともありえます。

 

厚生年金に過度な期待をしてはいけないワケ

典型的な「もらえないパターン」が、子どものいない自営業の夫婦です。夫が国民年金のみ(=自営業)に加入していて、子どもがいないまま亡くなった場合、妻は原則として遺族基礎年金の対象外。また、夫は厚生年金に入っていないため、遺族厚生年金ありません。

 

このように、制度の空白地帯にある家庭は、遺族年金がまったく支給されないことがあります。条件により「寡婦年金(60歳〜65歳の最大5年間)」や「死亡一時金(最大32万円)」が支給されることもありますが、いずれも限定的な制度です。

 

遺族年金はもともと、「夫が働き、妻は専業主婦」という家族モデルを前提に設計された制度です。そのため、現代のように夫婦が共働きで女性の収入が高いケースには対応しきれていないのが実情です。

 

制度の見直しや男女間の差を是正する動きはあるものの、現時点では遺族年金に過度な期待をするのは危険です。

 

というのも、遺族年金は夫が亡くなったときに、収入がない・または少ない妻を助けるために始まった制度で、現代のように妻も夫と同じぐらい稼いだり、妻の方が夫よりも稼ぎが多くなったりするようなケースには対応していないからです。

 

男女差を是正する方向で検討が進められてはいますが、「不平等」と感じる人がいるのも事実。例えばこんなケースもあります。

 

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