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受給条件が複雑な遺族年金
遺族年金には2種類ある会社員と自営業で大きな壁
遺族年金は、家計を支える人が亡くなった際に遺族の生活を支える制度です。会社員は「遺族年金」と「遺族厚生年金」の両方を受け取ることができます。1つずつ概要を見ていきましょう。
「遺族基礎年金」は18歳未満の子ども、またはその親にしか支給されません。つまり、子どもがいない家庭では、そもそも遺族基礎年金を受け取ることができないのです。
一方「遺族厚生年金」は18歳未満の子どもとその親に加えて、子どものいない配偶者も受け取れます。ただし、30歳未満の場合は5年間の有期給付など細かな規定があるので、よく確認しておきましょう。
自営業者は「遺族基礎年金」のみの支給です。そのため、会社員と比べて自営業者の遺族年金の金額は少なく、子どもがいない場合、遺族年金が全く受け取れない状況になります。
以上のような状況を踏まえて、万一の事態に備えて、生命保険の加入や貯蓄など、遺族年金以外の方法で生活を支える準備もしておきましょう。
死亡保障を考えた生命保険の選び方
生命保険への加入を検討する際は「終身保険」「定期保険」「収入保障保険」という3つの選択肢があります。
30~40代の人が死亡保障を目的に加入する場合は、保険料が割安な定期保険と収入保障保険がおすすめです。定期保険は一定期間だけを保障するタイプの保険で、子どもが自立するまでなど、必要な期間だけ保険をかけることができます。収入保障保険は、保険金を毎月の給料のように一定額ずつ分割で受け取るタイプの保険。子どもが小さいうちは保障が大きく、成長とともに保障が小さくなっていく合理的な設計が魅力です。
終身保険は、保障が一生涯続く保険。解約返戻金がありますが、定期保険より保険料が高いため、あまりおすすめはできません。
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