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定年後も働きながら年金を増やす
定年後の収入減を補う「高年齢雇用継続基本給付金」
人生100年時代において定年後も働き続けることは当たり前になってきています。しかし、定年後に雇用継続で働き続けても、現役時代と比べて賃金がダウンしてしまうケースは少なくありません。
こうした収入減を補うために、公的制度として60~64歳に適用されるのが「高年齢雇用継続基本給付金」です。これは、失業手当を受給していない人を対象とする給付金です。対象者は、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人で、60歳到達時点の賃金と比較して、継続雇用後の賃金月額が75%未満に低下した場合に受け取れます。
給付金は、(図表1)の通り、60歳以降の賃金月額に支給率を掛けて算出します。
支給率は、賃金低下率が下がるほど上がる仕組みです。この賃金低下率と支給率が、2025年4月1日から改正され、賃金低下率61%以下で一律15%支給されていたものが、低下率64%以下で、支給率10%と縮小されました。それでもこの制度を活用すると、雇用継続後の収入減をある程度カバーすることができます。
在職定時改定で働きながら年金額を増やせる
また、65歳以上で厚生年金を受給しながら働く人には「在職定時改定」という制度があります。これは、2022年に導入された制度で、65歳以上の人が、厚生年金に加入して働くと年金受給者の年金額が毎年改定されます。改定された年金は、翌月の10月分の年金額から増えるので、実際に受け取るのは12月に振り込まれる分が対象です。
毎年11月頃「年金決定通知書・支給額変更通知書」が郵送されてきます。この通知書を確認することで、どのくらい受給額が増えるのかを知ることができます。それほど大きな金額ではありませんが、65歳以降に納めた保険料分が毎年の年金額に反映されるので、働き続けるモチベーションアップにもつながるでしょう。
在職老齢年金制度の注意点
65歳以上で老齢厚生年金を受け取りながら働き続ける場合、老齢厚生年金月額と月給の合計額が51万円を超えると、在職老齢年金によって年金額が減額されます。



