いつもお姉ちゃんばかり!「長男教」ならぬ「長女教」の母が許せない〈55歳次女〉の嘆き…相続税を払ってでも「父親の遺産3,000万円」を相続したいワケ【相続の専門家が解説】

いつもお姉ちゃんばかり!「長男教」ならぬ「長女教」の母が許せない〈55歳次女〉の嘆き…相続税を払ってでも「父親の遺産3,000万円」を相続したいワケ【相続の専門家が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「父の遺言書には、全財産を母に相続させると書かれていました。でも、それでは私には何も残らない気がして…」姉ばかりを頼りにしてきた両親。このまま母に財産が渡れば、いずれ姉のものになってしまうのではと不安を抱く麻衣子さん(55歳)は、あえて相続税を払ってでも「今、もらっておきたい」と考えるようになりました。相続の専門家である相続実務士・曽根惠子氏(株式会社夢相続代表取締役)が解説します。

父親が亡くなった

麻衣子さん(55歳)が相談に来られました。先月、父親が亡くなり、母親と姉の3人で相続手続きをすることになったのです。


麻衣子さんは、父親には遺言書があり、母親に全財産を相続させるという内容だと知らされているものの、それでは不安だといいます。父親の財産は評価が3,000万円の自宅マンションのほかに金融資産が1億円ほど。


今回、相続税がどれくらいかかるか知りたいと来られたのです。

父親は婿養子

父親は婿養子で、母親は資産家の家系です。祖父からの相続では婿養子の父親よりも母親のほうが多く相続している様子。


しかし、母親は、麻衣子さんたちには詳細は教えてくれないため、父親よりも財産があると思われるものの、金融資産がどれくらいかはわからないのです。

長男教ならぬ長女教?

父親は祖父から自宅とアパート1棟(4世帯)を母親と共有で相続しましたが、会社をリタイヤしてから、両方とも売却しています。その売却代金で最寄り駅前のマンションを購入、10年前から悠々自適な生活をしています。


両親がそのマンションに住み替えたのは姉の住まいの近くにあるという理由からです。次女の麻衣子さんは両親の家まで1時間程かかる隣接市に住んでいるのですが、両親は姉とは同じ町内に住み、いつも頼りにしているのです。

 

長女と次女の差?

麻衣子さんは夫と共働きで、自宅のマンションを共有で購入し、まだローンが残っています。姉はといえば、ずっと専業主婦で会社勤めをした経験がありません。現在の住まいは夫の会社名義で本人の負担はありません。


姉は今から、将来は両親のマンションをもらうつもりでいるとはっきり言います。自分名義の不動産がないのが悔しいという理由だといいます。両親は、なんでも姉が大事で、麻衣子さんの言うことよりも姉の言うことを優先する扱いをしてきたそうです。

 

相続税は節税できるものの…

円満なご家庭の場合、一次相続で配偶者の特例を活かして節税し、二次相続までの間に多すぎる預金を活用して賃貸不動産を購入し、評価を下げて、節税対策をすれば相続税は最小限に抑えられます。


今回、遺言書で母親が全財産を相続すれば、相続税の納税はなしにでき、金融資産を活用して対策をすれば二次相続でも相続税を減らすことは可能です。

 

あえて納税しても、もらっておきたい

いくつかの選択肢を検証した結果、今回、法定割合で相続したとすれば相続税は250万円程、現金をもらえば3,000万円程残ります。麻衣子さんはあえて納税しても、今回、父親の財産をもらいたいという気持ちになったといいます。


節税の選択肢があることはわかったが、母親も姉を頼りにするため、母親に財産を寄せると、結果的には麻衣子さんに渡らないまま、姉が自由にしてしまうのではないかと思うといいます。そのため、あえて相続税を払ってでも、今回の機会にもらっておきたいと言うのです。

 

遺言書は執行しなくてもよい

父親の遺言書はありますが、相続人全員で遺産分割協議ができるのであれば、遺言書の内容とは違う分け方ができることを説明すると、麻衣子さんはその方向で母親と姉を説得すると言って帰られました。


将来よりも、今、確実な財産をもらいたいということでした。

 

不確実な将来よりも、確実にもらえるほうを選択するため、あえて納税するという方は少なからずいらっしゃいます。きょうだいは等分といっても現実にそうはならないことがあるため、賢明な選択肢になることも現実です。

 

 

曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

 

◆相続対策専門士とは?◆

公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。

 

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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