税務調査が延期・中止になるケース
税務調査を逃げ切ることや拒否することはできませんが、状況によっては延期や中止となるケースがあります。ここでは、代表的な2つのケースを紹介します。
正当な日程変更の依頼
任意調査では日程調整を行うことが一般的ですが、仕事や病気、不幸な出来事などの理由で調査日程の変更が必要となった場合、正当な理由であれば延期が認められます。税務署も状況を考慮し、税務調査を変更日まで延期してくれるでしょう。このような場合は無理に税務調査を優先する必要はないので、早めに税務署に相談してみてください。
やむを得ない正当な理由がある
地震や台風などの自然災害や火災、盗難など、予期せぬトラブルで書類が紛失したり、調査自体が難しい状況になったりした場合には、税務調査が延期または中止になる可能性もあります。
実際、新型コロナウイルスが流行ったときも、予期せぬ感染症の流行で、税務調査が延期になっていました。このように、感染症や疾病の流行で税務調査が延期される可能性は高いでしょう。
適正な申告と納税が一番のリスク回避策
税務調査には「任意調査」と「強制調査」がありますが、正当な理由もなく拒否できず、逃げ切ることもできません。拒否や妨害をすれば罰則や前科がついてしまう可能性もあります。調査対象となった場合に回避することは難しいですが、税理士のサポートを受けて適正な申告と納税を行えば、税務調査を極端に恐れることはなくなるでしょう。
また、申告漏れや不正が見つかった場合は加算税が課せられ、申告するタイミングで加算税率が変動します。最も安く済むのは税務調査が来る前に、自分から申告し、納付するケースです。そして最も加算税率が高くなるのは税務調査が来たあとに申告をした場合です。
税務調査から逃げ切ることは難しいため、申告漏れやミスに気付いたときは、自分から申告するようにしたほうが負担税額が少なくなるでしょう。
松本 崇宏
税理士法人松本 代表税理士
税務調査相談実績は累計5,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線からの視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。
税理士法人松本
税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計5,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。
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