(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査に入られる確率は、年間で、法人は約1.8%、個人は約0.8%です(令和6年11月の国税庁統計データ参照)。とはいえ、税務調査とはまったく無縁な人がいる一方で、なぜか頻繁に調査の対象となる人も確かに存在します。両者にはいったいどのような差があるのか、税務調査に入られやすい人と入られにくい人の違いについて、詳しくみていきましょう。税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。

税務調査で“逃げ切れなかったとき”に起きること

税務調査を逃げ切れず、申告漏れや不正が見つかった場合は加算税が課せられます。通常納めるはずの税金に加えて支払うため、無駄に多く払うことになるでしょう。

 

ここでは4つの加算税と延滞税を紹介します。

 

過少申告加算税

過少申告加算税は、確定申告を期限内に済ませたものの、申告内容に不備があったとき賦課される罰金です。

 

加算税率は大きく以下の2つです。

 

  1. 税務署からの調査通知後で調査初日までに自主的に修正申告を行う:追徴本税額が50万円まで5%、50万円を超えた部分には10%
  2. 税務署からの調査通知後で調査初日よりあとに修正申告を行う:追徴本税額が50万円まで10%、50万円を超えた部分には15%

 

ただし、調査通知前に自主的に修正申告した場合に限り、過少申告加算税はかかりません。

 

無申告加算税

無申告加算税は、確定申告を期限内に行わなかった場合に賦課される罰金です。

 

加算税率は大きく以下の3つです。

 

  1. 法定申告期限から調査通知があるまでに自主的に期限後申告書を提出:追徴本税額の5%
  2. 税務調査の調査通知後で調査初日までに自主的に期限後申告書を提出:追徴本税額が50万円以下は10%、50万円超300万円以下は15%、300万円超は25%
  3. 税務調査の調査通知後で調査初日よりあとに期限後申告書を提出:追徴本税額が50万円以下は15%、50万円超300万円以下は20%、300万円超は30%

 

このように申告するタイミングで加算税率が軽くなるか重くなるか決まるため、早めに申告をしたほうが余分な税金を支払わずに済みます。

 

参照:国税庁|No.2024 確定申告を忘れたとき

 

不納付加算税

不納付加算税は、源泉徴収税を納付期限までに納めなかった際に課される加算税です。

 

加算税率は大きく以下の3つです。

 

  1. 自主的に納付した場合:納付本税額の5%
  2. 税務調査の調査通知後に納付した場合:納付本税額の10%
  3. 税務署から納税の告知を受けて納付した場合:納付本税額の10%

 

源泉徴収税は支払った月の翌月10日までに支払う義務があります。ただし、常時雇用する従業員が10人以下の場合は、納期の特例を活用することで半年分をまとめて納付できます。しかし、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておく必要があるので、念頭に置いておきましょう。

 

また、次のような場合は、不納付加算税が免除されます。

 

  • 過去1年間に納税の告知を受けていない、期限後納付の事実がない又は納期限後1ヵ月以内に納付した
  • 正当な理由がある(例:会社の倒産)
  • 不納付加算税額が5,000円未満

 

重加算税

重加算税は、売上や帳簿の改ざん、経費の水増しなど、意図的に隠ぺいや仮装した場合に課される最も重い加算税です。重加算税には免除されるような特例も用意されていません。

 

加算税率は大きく以下の2つです。

 

  1. 過少申告加算税及び不納付加算税に代えて賦課:追徴本税額の35%
  2. 無申告加算税に代えて賦課:追徴本税額の40%

 

「重加算税=脱税」ではありませんが、最終的に脱税と判断され、起訴された場合、刑事罰を受ける可能性があります。少しでも不安なことがある方は、すぐに専門家の税理士に相談することをおすすめします。

 

参照:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

 

加算税に加えて延滞税もかかる

本来、期限内に納めるべき税金を延滞してしまった場合は、延滞税が課せられます。そのため、通常の税金に加え、加算税と延滞税も負担しなければいけなくなります。

 

延滞税率は毎年見直しがありますが、近年はおおむね以下の税率で推移しています。

 

  • 納期限の翌日から2ヵ月以内まで:年率2.4%の日割計算
  • 納期限の翌日から2ヵ月を超えた日以降:年率8.7%の日割計算

 

このように、2ヵ月以内に延滞している税金を支払えば、2ヵ月後に支払うよりも延滞税が半分ほど安くなります。延滞税でどちらが低いのか分からない方は、国税庁のホームページに用意されている延滞税を自動計算できるツールを活用すれば、延滞税がいくらなのかすぐに分かります。

 

参照:国税庁|延滞税の計算方法

 

\11月29日(土)-30日(日)限定配信/

税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

 

富裕層だけが知っている資産防衛術のトレンドをお届け!
>>カメハメハ倶楽部<<

次ページ税務調査を回避する方法はある?

※本記事は、税理士法人松本の「税務調査ブログ」より転載したものです。

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
川柳コンテストの詳細はコチラです アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです 不動産小口化商品の情報サイト「不動産小口化商品ナビ」はこちらです 特設サイト「社長・院長のためのDXナビ」はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録