税務調査で“逃げ切れなかったとき”に起きること
税務調査を逃げ切れず、申告漏れや不正が見つかった場合は加算税が課せられます。通常納めるはずの税金に加えて支払うため、無駄に多く払うことになるでしょう。
ここでは4つの加算税と延滞税を紹介します。
過少申告加算税
過少申告加算税は、確定申告を期限内に済ませたものの、申告内容に不備があったとき賦課される罰金です。
加算税率は大きく以下の2つです。
- 税務署からの調査通知後で調査初日までに自主的に修正申告を行う:追徴本税額が50万円まで5%、50万円を超えた部分には10%
- 税務署からの調査通知後で調査初日よりあとに修正申告を行う:追徴本税額が50万円まで10%、50万円を超えた部分には15%
ただし、調査通知前に自主的に修正申告した場合に限り、過少申告加算税はかかりません。
無申告加算税
無申告加算税は、確定申告を期限内に行わなかった場合に賦課される罰金です。
加算税率は大きく以下の3つです。
- 法定申告期限から調査通知があるまでに自主的に期限後申告書を提出:追徴本税額の5%
- 税務調査の調査通知後で調査初日までに自主的に期限後申告書を提出:追徴本税額が50万円以下は10%、50万円超300万円以下は15%、300万円超は25%
- 税務調査の調査通知後で調査初日よりあとに期限後申告書を提出:追徴本税額が50万円以下は15%、50万円超300万円以下は20%、300万円超は30%
このように申告するタイミングで加算税率が軽くなるか重くなるか決まるため、早めに申告をしたほうが余分な税金を支払わずに済みます。
不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収税を納付期限までに納めなかった際に課される加算税です。
加算税率は大きく以下の3つです。
- 自主的に納付した場合:納付本税額の5%
- 税務調査の調査通知後に納付した場合:納付本税額の10%
- 税務署から納税の告知を受けて納付した場合:納付本税額の10%
源泉徴収税は支払った月の翌月10日までに支払う義務があります。ただし、常時雇用する従業員が10人以下の場合は、納期の特例を活用することで半年分をまとめて納付できます。しかし、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しておく必要があるので、念頭に置いておきましょう。
また、次のような場合は、不納付加算税が免除されます。
- 過去1年間に納税の告知を受けていない、期限後納付の事実がない又は納期限後1ヵ月以内に納付した
- 正当な理由がある(例:会社の倒産)
- 不納付加算税額が5,000円未満
重加算税
重加算税は、売上や帳簿の改ざん、経費の水増しなど、意図的に隠ぺいや仮装した場合に課される最も重い加算税です。重加算税には免除されるような特例も用意されていません。
加算税率は大きく以下の2つです。
- 過少申告加算税及び不納付加算税に代えて賦課:追徴本税額の35%
- 無申告加算税に代えて賦課:追徴本税額の40%
「重加算税=脱税」ではありませんが、最終的に脱税と判断され、起訴された場合、刑事罰を受ける可能性があります。少しでも不安なことがある方は、すぐに専門家の税理士に相談することをおすすめします。
参照:国税庁|法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)
加算税に加えて延滞税もかかる
本来、期限内に納めるべき税金を延滞してしまった場合は、延滞税が課せられます。そのため、通常の税金に加え、加算税と延滞税も負担しなければいけなくなります。
延滞税率は毎年見直しがありますが、近年はおおむね以下の税率で推移しています。
- 納期限の翌日から2ヵ月以内まで:年率2.4%の日割計算
- 納期限の翌日から2ヵ月を超えた日以降:年率8.7%の日割計算
このように、2ヵ月以内に延滞している税金を支払えば、2ヵ月後に支払うよりも延滞税が半分ほど安くなります。延滞税でどちらが低いのか分からない方は、国税庁のホームページに用意されている延滞税を自動計算できるツールを活用すれば、延滞税がいくらなのかすぐに分かります。
税務調査を録音することはできるか?
相続税の「税務調査」の実態と対処方法

