新型コロナウイルスの感染拡大を機にテレワークが一般的になりました。本記事では、テレワーク時の生産性を向上するために重要な「労働基準法」における“労働時間制度”について、国土交通省国土審議会委員や総務省地域情報化アドバイザーを務める田澤由利氏の著書『改訂版 テレワーク本質論 企業・働く人・社会が幸せであり続ける「日本型テレワーク」のあり方』(幻冬舎メディアコンサルティング)より一部抜粋・再編集し詳しく解説します。
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テレワーク時の労働時間制度を理解する
テレワークを実施する場合に労働時間制度をどうするかについては、厚生労働省の『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』に詳しく記載されています。本記事では、その基本的な部分について解説します。
まず、「労働基準法」におけるすべての労働時間制度で、テレワークを実施することが可能です。つまり、これまでのオフィス出勤時と同じ労働時間制度のまま、テレワークを実施することができます。
制度(1)通常の労働時間制度
通常の労働時間制度は、法定労働時間に基づき、1週間に40時間、1日に8時間を原則とする働き方です。多くの企業がこの制度のもと、社員を雇用しています。
通常は始業および終業の時間を決める必要がありますが、テレワークにおいては、その日の所定労働時間をそのままとしつつ、労働者ごとに始業・終業時間を柔軟にすることが可能です。その場合は、就業規則に記載する必要があります。なお、繁閑に合わせて、月・年単位で労働時間を調整できる変形労働時間制も同様です。
制度(2)フレックスタイム制
労働者が始業および終業時間を決定できる制度です。必ず労働する時間帯としてコアタイムを設定している企業も多くありますが、最近は「スーパーフレックス」として、コアタイムを設定しない場合もあります。1人ひとりの状況に応じ、働く時間を柔軟にできるため、テレワークになじみやすい制度といわれています。ただし、労働時間を管理し、清算期間(1ヵ月や3ヵ月)において、過剰労働にならないようにする必要があります。
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株式会社ワイズスタッフ 代表取締役
株式会社テレワークマネジメント 代表取締役
総務省地域情報化アドバイザー
北海道北見市在住。上智大学卒業後、シャープ(株)でパソコンの商品企画を担当。フリーライター経験を経て、1998年(株)ワイズスタッフを、2008年日本初のテレワーク専門のコンサルティング会社(株)テレワークマネジメントを設立。民間企業等へのテレワーク導入・活用支援や、国や自治体のテレワーク普及事業等を広く行う。
国土交通省 国土審議会委員、総務省 地域情報化アドバイザー、札幌市ICT活用戦略検討有識者会議委員など、行政機関の政策検討会議にも参画。2023年より内閣府戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期「ポストコロナ時代の学び方・働き方を実現するプラットフォームの構築」にて、バーチャルオフィスの研究開発責任者を務める。
上智大学非常勤講師。
●最近の主な受賞歴(個人)
2024年 北海道社会貢献賞(男女平等参画社会づくり功労者)
2021年 第66回「前島密賞」受賞
2020年 文部科学省 地方教育行政功労者表彰
2016年 厚生労働省「テレワーク推進企業等厚生労働大臣表彰(輝くテレワーク賞)」個人賞
2015年 総務省平成27年度情報化促進貢献個人等表彰
著者プロフィール詳細
連載記事一覧
連載改訂版 テレワーク本質論 企業・働く人・社会が幸せであり続ける「日本型テレワーク」のあり方