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テレワーク時の労働時間制度を理解する
テレワークを実施する場合に労働時間制度をどうするかについては、厚生労働省の『テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン』に詳しく記載されています。本記事では、その基本的な部分について解説します。
まず、「労働基準法」におけるすべての労働時間制度で、テレワークを実施することが可能です。つまり、これまでのオフィス出勤時と同じ労働時間制度のまま、テレワークを実施することができます。
制度(1)通常の労働時間制度
通常の労働時間制度は、法定労働時間に基づき、1週間に40時間、1日に8時間を原則とする働き方です。多くの企業がこの制度のもと、社員を雇用しています。
通常は始業および終業の時間を決める必要がありますが、テレワークにおいては、その日の所定労働時間をそのままとしつつ、労働者ごとに始業・終業時間を柔軟にすることが可能です。その場合は、就業規則に記載する必要があります。なお、繁閑に合わせて、月・年単位で労働時間を調整できる変形労働時間制も同様です。
制度(2)フレックスタイム制
労働者が始業および終業時間を決定できる制度です。必ず労働する時間帯としてコアタイムを設定している企業も多くありますが、最近は「スーパーフレックス」として、コアタイムを設定しない場合もあります。1人ひとりの状況に応じ、働く時間を柔軟にできるため、テレワークになじみやすい制度といわれています。ただし、労働時間を管理し、清算期間(1ヵ月や3ヵ月)において、過剰労働にならないようにする必要があります。
