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「テレワーク」は改正の一丁目一番地
今回の改正育児・介護休業法では、[図表1]に白抜き文字で記載されている、出産か
ら小学校就学前まで、テレワークに関する4項目の改正が実施されました。
・短時間勤務の代替措置に「テレワーク」を追加
・新規に「柔軟な働き方選択」制度を事業主の義務に
・要介護状態の家族を介護する従業員に対し、テレワークが企業の努力義務に
今回の改正の1丁目1番地が「テレワーク」である、と私は考えています。では、これらの改正は、今後の日本の働き方にどのような影響をもたらすのでしょうか。一つひとつ見ていきましょう。
「育児休業からの復帰時に在宅でフルタイム勤務」を可能に
3歳に満たない子を養育する労働者が、テレワークを選択できるようにすることが、企業の「努力義務」になります。この努力義務化の大きなポイントは、「育児休業からの復帰時に在宅でフルタイム勤務が可能になる」ことだと、私は考えています。
これまで、育児休業期間が終わって職場に復帰する際は、出社して働くのが当たり前でした。子どもを保育園などに預けているとはいえ、送り迎えが必要です。朝、自分と子どもの支度をして、子どもを保育園に送り届けてから、会社に向かいます。また、保育園のお迎え時間の制限があるため、早い時間に仕事を終え、保育園にお迎えに行ってから帰宅します。
短時間勤務になるため、働く時間が減り給与が減額されます。これから子育てにお金がかかることを考えると、体力的にも金銭的にも大変な生活となります。
しかし会社がテレワークを可能にし、在宅勤務ができるようになれば、通勤時間が無くなります。朝、子どもを(多くは自宅の近くにある)保育園に送ったあと、仕事を始めることができます。また、お迎え時間も短くて済むため、「短時間勤務」にする必要がなく、「フルタイム勤務」が可能になります。
男性・女性にかかわらず、育児休業からの復帰時に在宅でフルタイム勤務が可能になることは、「しっかり働きたい」子育て中の人はもちろん、「働いてもらいたい」企業にとっても、大きな意味がある改正です。
田澤由利
株式会社ワイズスタッフ/株式会社テレワークマネジメント
代表取締役
総務省地域情報化アドバイザー
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