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途中で帰化したケースの相続対策
外国から帰化した人の場合、相続の手続きを行うためには、原則として帰化して以降の戸籍と帰化する以前の戸籍に相当する外国の書類を集めなければならない。残された家族のために一番必要なことは、被相続人自身(今回の場合は太一さん)が亡くなる前にあらかじめ、戸籍に相当する外国の書類を集めておくことだ。
複数回の婚姻の経験がある人や認知している子がほかにいる人の場合は、相続時に紛争が発生することも予想される。法定相続人となる子どもが海外にいる場合は、所在地を確認するだけでも苦労する。そのため、連絡方法や居住地、勤務先などに関する情報を資料として整理しておくべきであろう。
帰化した人の相続手続きを日本国内の書類だけで進めるためには、公正証書遺言を作成しておくことが一番簡単な方法である。自筆の遺言書を作成する方法や法務局で遺言書を保管してもらう方法の場合は、相続の手続きに必要となる戸籍等の書類と同様の書類が求められる。
本件の場合、太一さんが遺言書を残しておけば、スムーズに相続の手続きを進められただろう。
中村 圭吾
司法書士・行政書士アデモス事務所
代表
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