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外国人による「不動産爆買い」、韓国政府が待ったをかける
歴史的背景:1997年通貨危機で「許可制」から「届出制」へ
韓国では当初、1961年に制定された「外国人土地法」により、外国人の不動産取得は政府の事前許可が必要とされていた。無許可の取引は無効となる強力な規制であったが、転機となったのは1997年のアジア通貨危機だ。
国家財政が破綻寸前に追いやられるという空前の国難を前に、外国資本の誘致が急務となった韓国政府は、1998年6月に法改正を実施。それまでの「事前許可」制を「事後申告」制へと大幅に緩和する法改正を実施。軍事施設や文化遺産保護区域などの特定地域を除き、それまでの「事前許可制」を「事後申告制」へと大幅に緩和した。これにより、取得後60日以内(売買契約は30日以内)に届出をするだけで土地取得が可能となったのである。
外国人に対する監視の目が強まったワケ
しかし現在、その副作用が顕在化している。安全保障上の懸念や、韓国内の厳しい融資規制を受ける韓国の国民との「逆差別」などが問題視されるようになったのだ。これを受け、本年8月には首都圏の住宅取得における事前許可制や2年間の実居住義務を導入(通称“2年ルール”)。さらに、外国人が国内不動産を売却する際には、譲渡所得税の申告・納付を担保する「不動産譲渡申告確認書」の添付を義務付けるなど、登記手続きにおいても厳格化が進んでいる(規制の詳細は後述)。
