節税になる不動産とは?
財産は現金であれば額面が財産の価値であり、節税効果はありません。不動産の場合は土地は路線価となり時価の80%程度、建物は固定資産税評価で時価の半分程度。
さらに人に貸すと、借地権、借家権を減額することができるため、時価の半分から30%程度まで評価が下がります。
また土地の評価が大きいため、戸建てよりは土地が小さい分譲マンションのほうが評価は小さくなります。よって分譲マンションの部屋を買って貸しておくことが一番節税効果が高くなります。
ただし、タワーマンションのように面積が広く、価格が高いものは、分けにくい、貸しにくい、売りにくいこともあるため、相続対策にはお勧めできないことがあります。分けやすく、貸しやすく、売りやすいコンパクトなマンションが適切だと言えます。
こうした説明をすることで、富美子さんはようやく整理ができたので、母親の対策に取り組みたいということでした。株を解約し、現金と合わせて3,000万円~5,000万円までの物件を一つ購入するだけで節税になり、貸付用の小規模宅地等の特例も使えるようになります。
相続実務士のアドバイス
●できる対策
金融資産を活用して賃貸不動産を取得する。
●注意ポイント
不動産は空き家や更地で持っていても節税効果はないため、資産組替し、金融資産も含めて、賃貸不動産にしておくことが必要です。
曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®
株式会社夢相続 代表取締役
◆相続対策専門士とは?◆
公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。
「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
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