会社の「機関」にはどのようなものがあるのか?

前回は、株式会社の定款記載事項や合同会社の設立手順について説明しました。今回は、株式会社の主要な機関等について見ていきます。

株式会社では「機関」を整えることが重要

株式会社を設立した場合には、会社法に従って機関を整えることも必要となります。

 

まず、株式会社の主要な機関としては、①株主総会、②取締役、③取締役会、④代表取締役、⑤監査役が挙げられます(ほかに監査役会、会計監査人、会計参与、委員会、執行役もありますが、プライベートカンパニーの場合、少なくとも設立時の段階では不要となるでしょう)。

 

それぞれの意義や役割等は以下の通りになります。

 

①株主総会

株主によって構成される株式会社の最高意思決定機関です。毎年1回の開催が義務づけられており、取締役・監査役の選・解任など、株式会社の組織・運営・管理等に関する重要事項を決定します。

 

②取締役

取締役会が置かれていない会社においては会社の業務を執行します。一方、取締役会が置かれている会社ではそのメンバーの一員にすぎません。

 

③取締役会

代表取締役の選定や重要な業務執行に関する会社の意思を決定します。3人以上の取締役で構成されます。

 

④代表取締役

会社の業務を執行し、対外的には会社を代表します。取締役の中から選定されます。

 

⑤監査役

取締役の職務執行や会社の会計の監査を行います。

合同会社では、各社員が取締役と同様の役割を果たす

一方、合同会社では、株式会社のような機関は存在せず、各社員がいわば株式会社の取締役と同様の役割を果たすことになります。原則として、各社員が業務を執行し、その意思決定は社員の過半数をもって行われます。

 

ただし例外的に、定款で、業務執行社員を定めて、一部の社員を業務執行から除外することもできます。この場合には、業務執行は、業務執行社員の過半数をもって決定することになります。また、外部的にも、社員は、原則として、単独で会社を代表します。

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    税理士法人ティーアンドエス 会長

    1950年生まれ。1983年に埼玉県上福岡市で税理士登録開業し、1995年から川越市に事務所を開設。2010年、税理士法人ティーアンドエス設立。 埼玉県内で30年以上税理士として活躍し、特に都市近郊の地主に向けた相続税対策については知識・経験が豊富。

    著者紹介

    税理士法人ティーアンドエス 所長

    1966年生まれ。平成元年、慶応大学経済学部卒業。その後、海外留学をし、一般企業にて国内海外の不動産開発にかかわる。 平成8年、税理士試験合格。平成11年、さいたま市にて税理士登録開業。

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    本連載は、2014年11月27日刊行の書籍『地主の相続財産は法人化で残す』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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