享年68歳、真面目だった元会社員の夫が零した「衝撃の事実」に妻、戦慄。遺族年金8万円・貯金200万円で「一体どうやって生きていけば」

享年68歳、真面目だった元会社員の夫が零した「衝撃の事実」に妻、戦慄。遺族年金8万円・貯金200万円で「一体どうやって生きていけば」

いつかは別れが来るけれど、それはまだまだ先のこと。そう思っていても、突然別れが訪れるケースもあります。そんな時、相手の知られざる秘密を知り、窮地に陥ってしまったら……。そんなケースをご紹介します。

家計を任せっきりにする危険性…遺族年金の金額にも要注意

優子さんのように、夫に家計を任せていて、思わぬ家計の実態に驚くというケースは少なくありません。妻と夫が逆のパターンもしかりです。

 

養ってもらっているという立場だと思うと、お金の事をあれこれ聞けない……そんな気遣いもあるかもしれません。しかし、優子さんのように夫から「お金の心配はいらない」と言われていたなら、最低限、夫婦間でお金の状況を状況を共有しておくべきでしょう。

 

また、家計の大黒柱が亡くなったとき、想像以上に少なくて驚くケースが多いのが遺族年金です。

 

遺族年金には、国民年金の加入者が亡くなったときに遺族が受け取る「遺族基礎年金」と、会社員など厚生年金の加入者が亡くなったときに遺族基礎年金に上乗せで受け取る「遺族厚生年金」の2つがあります。

 

このうち遺族基礎年金は、18歳未満の子がいる配偶者または18歳未満の子どもが対象。優子さんのように子どもが成人しているケースでは対象外です。

 

また、遺族厚生年金は、妻と18歳未満の子どもが対象で、夫は妻が亡くなったときに55歳以上の場合のみ対象です。受け取れる額は、亡くなった人の老齢厚生年金に4分の3を掛けた額。年金額全体の4分の3ではない点に注意が必要です。

 

「相手が何とかしてくれる」「遺族年金があれば」このように考えていると、いざというときに困ることになるかもしれません。

 

優子さんも、もし家という財産がなければ、どうなっていたでしょうか。いつ何時、何があるかわからないのが人生ですから、夫婦でしっかりとお金について話し合いをしておくことが大切だといえそうです。

 

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