(※写真はイメージです/PIXTA)

税務調査は実地調査の場合、約80%が追徴税を課されます(令和6年11月国税庁発表の所得税及び法人税)。いざ自分が対象となった際に毅然とした態度で臨めるよう、調査の流れや注意点を把握しておきたいところです。そこで今回は、税務調査の具体的な流れとともに調査時に注意すべきポイントについて、税理士法人松本の代表税理士である松本崇宏氏が解説します。

税務調査当日…調査官との“雑談”に要注意

税務調査当日は担当の税務調査官が会社や事務所、店舗などを訪れて調査を行いますが、顧問税理士がいる場合は立ち会ってもらうのが一般的です。

 

 会社や事務所、店舗における調査はおよそ1〜3日間にわたり、ヒアリング調査や帳簿類の確認などがメインで行われます。

 

税務調査では、調査官が雑談で趣味やプライベートについて質問する場合があります。たとえば玄関にゴルフバッグがある場合、調査官は「ゴルフがお好きなんですね。どれくらいの頻度で行かれるんですか?」などと聞いてくるかもしれません。こうした一見関係のない会話であっても、意味があって聞いているケースが多いため、回答には十分注意しなければなりません。

 

税務署の指摘に回答する

税務調査官の訪問が終わっても税務調査は終了ではありません。

 

当日の調査を踏まえて税務署から指摘や質問があるため、それに対して回答をしたり、資料を準備したりする必要があります。

 

また、追加で資料を求められることもあり、調査結果が出るまでに数週間、あるいは数ヵ月かかる場合もあると覚えておきましょう。

 

顧問税理士がいる場合は、基本的に税理士が調査官とのやり取りを行います。

 

税務調査結果の連絡

税務調査の結果が説明されますが、基本的に以下の3パターンがあります。

 

●申告是認

●修正申告

●更正

 

申告是認は、今回の調査において申告内容に修正や更生をすべきと認められなかったということになり、税務調査はここで終了です。

 

しかし、調査の結果、申告内容に誤りがあると分かった場合は、修正申告を求められます。

 

また、税務署の指摘に納得できず、修正申告を出さない場合は「更正」といって、税務署が各税法の規定を根拠に、職権による課税処分がなされます。

家族も調査対象になる可能性がある

税務調査では、仕事と関係のない家族を呼び出して質問することはないでしょう。しかし、仕事に関係のある家族は調査官から質問されたり、口座を調べられたりする場合もあります。

 

調査官の質問には曖昧な態度をとらずに、毅然とした対応を心がけましょう。
 

 

 

松本 崇宏

税理士法人松本 代表税理士

 

お客様からの税務調査相談実績は累計1,000件以上。国税局査察部、税務署のOB税理士が所属し、税務署目線からの視点も取り入れ税務調査の専門家として活動。多数の追徴税額ゼロ(いわゆる申告是認)の実績も数多く取得。

 

税理士法人松本

 

税務調査特化税理士法人として全国6ヵ所(渋谷、錦糸町、新宿、横浜、柏、大阪)にオフィスを構え、“成功報酬型”税務調査サポートを提供する税理士事務所では国内No.1の規模を誇る。国税局に勤めていた、いわゆる「国税OB」が複数名所属。税務調査相談実績は累計1,000件以上。一般業種より税務調査が厳しいといわれる風俗業界の税務に10年以上特化し、追加徴税額ゼロ円の実績も多数。

 

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