行方不明者がいる場合の遺産分割協議
相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議が進められません。
カツオが行方不明の場合でも、法定相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。このままでは他の相続人も遺産分割が成立しない以上、財産を受け取ることができません。
解決策として、家庭裁判所に申し立てて「不在者財産管理人」を選任し、カツオの代わりに遺産分割協議を進めてもらう方法があります。
また、行方不明の期間が七年以上であれば、家庭裁判所で「失踪宣告」を申し立てることも可能です。これにより、カツオは死亡したものとみなされ、遺産分割協議を進められるようになります。
行方不明者がいる場合でも円滑に遺産分割協議や相続手続きを進められるようにするためには、波平が生前に遺言を作成しておくことが必要となります。
遺言があれば、遺言の内容のとおりに遺産分割ができますから、カツオが行方不明でも相続手続きを進めることができるのです。
長谷川裕雅
永田町法律税務事務所代表
終活コンサルタント
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