内縁者に相続するには認知手続きが必要
内縁の配偶者には法定相続権がないため、波平がフネと籍を入れていない内縁関係にある場合、遺言を作成しない限りフネは波平の財産を相続できません。また一般論として、内縁の配偶者との間に生まれた子どもであるサザエたちも、波平が認知しない限り法定相続人にはなりません。
認知していなければ、その子どもは法律上の相続権を持たず、他の子どもたちと同等の権利を主張することができません。死後認知という手続きを経れば、相続人となることもできますが、手続きの負担が必要です。
たとえば、波平が「世田谷の家はフネが住み続けられるようにしたい」と考えていても、遺言がなければフネが世田谷の家を相続することはできず、路頭に迷うことになるのです(波平の法定相続人は海平となぎえになります)。
もちろん波平から認知されていたとすれば、サザエ、カツオ、ワカメが法定相続人となり、その財産を受け取ることになります。
内縁関係の場合、波平がフネやその子どもたちに財産を残したいのであれば、早めに遺言を作成し、必要に応じて子どもを認知する手続きを取ることが不可欠です。これにより、相続をめぐる家族間の争いを防ぐことができます。
長谷川裕雅
永田町法律税務事務所代表
終活コンサルタント
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