社員の責任が「有限」となる法人タイプが選択肢に
設立する法人のタイプとしては、「会社」「一般社団法人」「一般財団法人」という3つの選択肢があります。そして会社については、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」という4つの選択肢が、さらに考えられます。
前回は、不動産管理法人を例に、「法人化」の具体的な方法を概説しました。今回は、どのような法人のタイプを選べばよいのか、基本となる考え方を見ていきます。
設立する法人のタイプとしては、「会社」「一般社団法人」「一般財団法人」という3つの選択肢があります。そして会社については、「株式会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」という4つの選択肢が、さらに考えられます。
本連載は、2014年11月27日刊行の書籍『地主の相続財産は法人化で残す』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
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