遺言書で決めておきたい財産の「分け方」
前回の続きです。不動産は妻に、預金のうち1000万円は子どもAに、預金のうち500万円を子どもBになどと、具体的にどの財産を誰に相続させるか記載をしていても、相続させる人を特定していない財産があると、その財産については別途、遺産分割協議が必要になってしまいます。
本件のように、「不動産は二男に相続させる」ということだけ書いてあるようなケースでは、遺言者がそれ以外の財産である預金についてどのように分けてほしかったのか、遺言の記載内容からは判断がつきません。平等に分けてほしいと考えていたとしても、そのとおりの分け方にはならないことになります。遺言に記載のない財産の分け方を巡って争いになることを防ぐためにも、遺言を作成する際には、全財産について分け方を書いておく必要があります。ただ、全財産を特定するのは困難ですので、通常は「その他財産」などという記載をして、すべての財産についての分け方を決めることが多いのです。
渋沢家のケースは、遺言に書かれていない財産の分け方を巡って争う後者のケースにあたります。英八さんは預金を兄弟で折半するという考えだったかもしれませんが、遺言にはそのようには書いてありませんでした。
義治さんが3500万円の自宅を相続と書いてあったので、残った1500万円の預金は、忠久さんがすべて相続するとなったら、英八さんの思いは実現できないことになります。
では仮に、自宅は義治さん、預金は兄弟で折半すると書いておいた場合はどうでしょうか。そのような遺言になると、今度は忠久さんの遺留分を侵害してしまいます。忠久さんは、相続財産5000万円の2分の1である2500万円に法定相続分2分の1をかけた1250万円を相続する権利があります。それにもかかわらず、預金を折半することになると、忠久さんは750万円しか相続できません。そこで、忠久さんは、遺留分として500万円を義治さんに請求できることになります。
遺留分を考えた上ですべての財産の分け方を書いた遺言書を用意しておかないと、結局は相続紛争になってしまうおそれがあるのです。
遺言を作る際は「専門家」に相談をしたほうが安心
相続は多分に感情の問題を含みます。今回の紛争も、忠久さんとしては、「長男なのだから同居はしていないものの、先祖代々の土地は自分が相続できるのではないか」という思いをもっていたことが根本的な原因なのではないかと思います。そういった感情のしこりがあると、相続紛争の火種が大きく育ってしまい、紛争が悪化してしまう原因になります。
遺言を作る際には、相続紛争を多く扱っている専門家に相談をしたほうが安心です。遺留分などを含めて後で紛争の種を残さないような遺言内容を考えてくれますし、また感情の問題に配慮して、遺言の最後になぜそのような遺言にしたかの説明を記載するなどの工夫を施してくれます(これを「付言事項」といいます)。
相続紛争を防ごうと思って遺言を書いたのに、かえって相続でもめてしまったというのでは、元も子もありません。
兄弟をできる限り平等に扱おうと考えて、不動産を共有にするような遺言を残す方もいますが、それは避けるべきです。
たとえば、不動産に二男が住んでいた場合、長男が不動産の共有持分を相続しても実質的に使用ができません。そうすると、共有持分があるといっても不公平感は拭えませんので、共有を解消することになる場合がほとんどです。
また、兄弟間では問題にならなかったとしても、片方が亡くなってしまうと、その相続人(配偶者や子など)が共有者となり、あまり交流がなかった親族との共有になれば当然解消するという流れになるでしょう。
不動産の共有解消のときには、共有をどのように解消するのか、不動産を売った代金を分けるか、それとも不動産を使用している者が相当な金額で共有持分を買い取るか、そのような場合相当な価格はいくらか、などを巡って紛争になることが多いのです。「共有は、共憂」ともいわれており、紛争の先送りでしかありません。