今回は、遺言書に書かれていない財産が存在したケースについて、対応法などを見ていきます。※本連載では、税理士・内田麻由子氏、弁護士・武内優宏氏の共著『誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC』(セブン&アイ出版)の中から一部を抜粋し、実際のケースをもとに、「ふつうのお宅」で起こりうる、身近な相続(対策)の事例を見ていきます。

「遺言書」を残してくれた母親

松原ハツさん(93歳)は、夫を20年前に亡くしてから、東京都内で一人暮らしをしている。自宅の2階を印刷会社に賃貸し、その家賃収入と年金でつつましく生活していた。横浜に住む二女の桃子さん(65歳)が、週2日通ってきて賃貸業や家事を手伝ってくれるので助かっている。

 

ある日、桃子さんがいつものように実家に行くと、ハツさんが居間で倒れていた。「お母さん、しっかりして!」桃子さんは慌てて救急車を呼び、病院へ。その3日後、母ハツさんは静かに息を引き取った。親戚とごく親しい人たちで葬儀を行い、ハツさんの位牌を実家の仏壇に納めた桃子さん。何気なく仏壇の引き出しを開けると、そこには母のいつものしっかりとした字で「遺言書」と書かれた封筒が・・・。

遺言通りに執行か、それとも話し合いか?

「先生、うちでご葬儀をした方なんだけど、相続のことで相談があるそうで……」

 

いつも面倒見のよい葬儀社の社長さんからの電話です。

 

数日後、都内のご実家で桃子さんにお会いしました。まずはお線香をあげさせていただき、お母様の想い出話などをお聞きしていると、桃子さんが「これなんですけど……」と言いながらハツさんの自筆証書遺言を持ってきました。封はしていなかったと言います。遺言書には次のように書かれていました。

 

遺言書

 

私、松原ハツは、次のとおり遺言します。

二女の森田桃子を遺言執行者に指定する。

長女の小林梅子へ、○○銀行普通預金2000万円を相続させる。

二女の森田桃子へ、私が住んでいる港区○○1−2−3の土地と家を相続させる。

理由は、亡き夫の介護のために横浜から通ってくれてとても助かりました。私も高齢で独

居ですので、週2回桃子が手伝いに来てくれることを心より感謝しています。

孫の松原健へ、○○銀行普通預金2000万円を相続させる。

健は、松原家のお墓を守ってください。

孫の松原康へ、○○銀行普通預金1000万円を相続させる。

 

平成○年○月○日

                        東京都港区○○1−2−3 松原ハツ㊞

 

「お母様、ちゃんと考えていてくださったのですね。財産はこの遺言に書いてあるだけですか?」

 

と聞くと、桃子さんが、

 

「このほかに預金が2000万円ほどあるんです」

 

と言います。

 

「それでは、遺言に書かれていない財産については、4人の相続人で話し合いをして、誰がいくら相続するかを決めなくてはなりません(遺産分割協議)。遺言書については、家庭裁判所で検認を受ければ、遺言執行者に指定されている桃子さんが、この遺言どおりに財産分けをすることができます。もう一つの方法としては、遺言の執行をせずに、この遺言内容をふまえて、4人の相続人で遺産全体についてどのように相続するかを話し合って決めてもいいのですよ」

 

「先生、どちらの方法がいいでしょうか?」

 

と桃子さん。

 

【次回へ続く】

本連載は、2014年9月3日刊行の書籍『誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC

誰も教えてくれなかった「ふつうのお宅」の相続対策ABC

内田 麻由子 武内 優宏

セブン&アイ出版

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