(※写真はイメージです/PIXTA)

不動産投資では、さまざまな取引が発生しますが、その際に「印紙税」がかかる場合があります。印紙税が課税されるかどうかは、契約書の内容や記載されている金額によって決まります。また現在では、契約書の電子化により印紙税を節約するという動きも。本記事では、不動産投資における印紙税について、不動産投資と不動産専門の税理士であるMK Real Estate 税理士事務所の川口誠氏が解説します。

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契約書の電子化による不動産投資家への影響

筆者自身、不動産投資を行っていますが、契約書が電子化されても、不動産投資家にはほとんど影響がないと感じています。電子契約を基準に不動産会社を選ぶかといったら、そんなことはありません。この不動産会社となら不動産売買や賃貸管理が上手くいくと思うから契約するわけで、電子契約は結果にすぎないのではないでしょうか。

 

筆者は不動産売買の契約を結ぶ前には、紙面契約であろうが、電子契約であろうが、契約書と重要事項説明書を事前に取り寄せて、入念に読み、不明点を不動産会社に聞くようにしています。不動産投資家にとって大切なことは、電子契約であったとしても安易に署名せず、契約内容をしっかりと読むことだといえます。

 

もちろん、印紙税を払わないに越したことはありませんが、不動産投資で生じる登記費用、融資手数料、仲介手数料、不動産取得税等に比べると、印紙税は決して高くありません。むしろ、不動産売買で契約内容を確認せず、不良物件を買ってしまうことの代償のほうがよっぽど高くつきます。

 

印紙税については廃止すべきといった意見もあります。諸外国では、廃止している国もある一方で、電子契約でも印紙税を負担させている国もあります。今後どうなるかわかりませんが、本記事が不動産投資家の皆様にとって印紙税をより深く知るきっかけになってもらえれば幸いです。

 

※令和5年9月27日デジタル庁の電子委任状法施行状況検討会(第2回)の参考資料1「電子契約の普及状況等について」
https://www.digital.go.jp/councils/digitalpoa-law

 

 

川口 誠氏(MK Real Estate 税理士事務所 税理士)

 

 

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本記事は『アパート経営オンライン』内記事を一部抜粋、再編集したものです。

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