「住宅購入等資金の贈与」の思わぬ“落とし穴”
「住宅購入等資金の贈与」のメリットは大きいですが、実はデメリットもあります。
親が自宅を将来的に子どもに相続したい場合、条件に当てはまれば相続税の「小規模宅地の特例」を利用することができます。これは、330㎡までは土地の評価を8割減とするというものです。
条件というと、たとえば都心など、土地の評価が高い場所に自宅がある場合です。仮に自宅の土地が1億円と相続税評価された場合でも、その相続人である子がその土地を相続した場合、なんと8,000万円減の2,000万円で評価することができるのです。
ただし、子が自宅をすでに保有している場合、この規定は適用できなくなります。
また、今回のように相続人が娘1人だけの場合は大丈夫ですが、子どもが複数いる場合、特定の子だけに住宅資金の贈与をしてしまうと、他の相続人が不満を抱き遺産分割の際にトラブルとなるため、慎重に判断する必要があるでしょう。
あとから思わぬ指摘を受けないためにも、メリット・デメリット両方を鑑みて慎重に判断したうえで、贈与の際には専門家に相談しながら進めることをおすすめします。
宮路 幸人
宮路幸人税理士事務所
税理士/CFP
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