パパたちに任せなさい…〈年金月29万円・貯金4,000万円〉70歳元公務員、溺愛する35歳ひとり娘に「新築購入資金」を援助→税務署から告げられた“まさかの事実”に悲鳴【税理士の助言】

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(※写真はイメージです/PIXTA)

親であれば、愛する子や孫になるべく多く資産を遺したいと思うもの。そのようななか、金銭的に余裕のある家庭で活用されているのが、住宅購入を目的に最大1,000万円までが非課税となる「住宅取得等資金の贈与」です。ただ、この制度を利用する際には、注意しなければならない点がいくつかあります。具体的な事例をもとにみていきましょう。現役税理士でCFPの宮路幸人氏が解説します。

「住宅購入等資金の贈与」の思わぬ“落とし穴”

「住宅購入等資金の贈与」のメリットは大きいですが、実はデメリットもあります。

 

親が自宅を将来的に子どもに相続したい場合、条件に当てはまれば相続税の「小規模宅地の特例」を利用することができます。これは、330㎡までは土地の評価を8割減とするというものです。

 

条件というと、たとえば都心など、土地の評価が高い場所に自宅がある場合です。仮に自宅の土地が1億円と相続税評価された場合でも、その相続人である子がその土地を相続した場合、なんと8,000万円減の2,000万円で評価することができるのです。

 

ただし、子が自宅をすでに保有している場合、この規定は適用できなくなります。

 

また、今回のように相続人が娘1人だけの場合は大丈夫ですが、子どもが複数いる場合、特定の子だけに住宅資金の贈与をしてしまうと、他の相続人が不満を抱き遺産分割の際にトラブルとなるため、慎重に判断する必要があるでしょう。

 

あとから思わぬ指摘を受けないためにも、メリット・デメリット両方を鑑みて慎重に判断したうえで、贈与の際には専門家に相談しながら進めることをおすすめします。

 

 

宮路 幸人

宮路幸人税理士事務所

税理士/CFP

 

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<参照・出典>
・国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm)

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